○身体障害者福祉法関係事務処理要領

平成5年4月1日

この要領は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)によるほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。

なお、事業の実施に当たっては、各事業の連携を図り、総合的な更生援護に努めるものとする。

第1 更生医療給付事務関係

1 給付申請

村長は、身体障害者から更生医療給付申請書(省令施行規則別表第6号)の提出があったときは、更生医療給付申請処理簿(様式第1号。以下「申請処理簿」という。)に登載するとともに、次の事項について内容を審査するものとする。

(1) 身体障害者手帳が交付されている18歳以上の者であるか。

(2) 障害程度の認定の基礎となっている障害に必要な医療であるか。

2 給付の判定

申請の資格を有すると認められた者については、身体障害者更生相談所の長(長野県身体障害者リハビリテーションセンター所長。以下「所長」という。)に対し、判定依頼書(様式第2号)に更生医療給付の要否について指定医療機関の医師が作成した更生医療意見書(様式第3号)及び医療費概算額算定表(様式第4号)並びに身体障害者診断書・意見書の写を添えて判定を求めるものとする。

3 給付の決定

(1) 給付判定の結果により、給付が必要と認められた申請者に対する給付の決定は、更生医療給付決定調書(様式第5号)により行うものとする。

(2) 給付の期間が必要以上に及ぶことは、予算の効率的使用等の見地から厳に戒むべきことであるので、入院期間が3月以上に及ぶものについての給付の決定に当たっては特に慎重に取り扱うものとする。

(3) 給付を決定したときは、申請者には更生医療券をもって決定通知に代えることとし、給付を委託しようとする医療機関に対しては、更生医療委託通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(4) 判定の結果更生医療を必要としないと認められた者については、更生医療却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(5) 更生医療券の交付に当たっては次の事項に留意すること。

ア 入院により給付を受ける者については、病院・診療所用更生医療券(省令様式第8号(1)。以下「病院用医療券」という。)のみを交付する。

イ 通院により給付を受ける者には、病院用医療券及び薬局用更生医療券(省令様式第8号(2)。以下「薬局用医療券」という。)の両方を交付する。ただし、病院、診療所に処方箋の交付を求めない旨申し出た者には、病院用医療券のみを交付する。

ウ 入院して更生医療の給付を受けている者が退院し、その後引き続き通院による更生医療の給付を受けるときは、前記(2)により薬局用医療券を交付する。

エ 更生医療券に記載する医療費概算額は、判定書に基づき記入することとし、有効期限については、診療開始の時期等を考慮の上記入する。

なお、医療費概算額には、装具代、移送費等村長が直接支給する概算額は含めない。

オ 給付を委託する医療機関の決定及び入院(通院)の時期については、更生医療券の発行前に地理的条件及び申請者の希望等を考慮して決定する。

カ 法第38条第1項の規定により支払を命ずる額(以下「自己負担額」という。)について負担能力の認定を行った結果、医療費の一部を自己負担させることに決定した者については、交付する更生医療券の自己負担額の欄に、各月ごとの自己負担額と支払期限を記入する。

この際、病院用更生医療券と薬局用医療券の両方を交付するときは、病院用更生医療券のみに記入する。

なお、自己負担額については、「更生医療の給付または補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)による。

キ 医療の具体的方針は、判定書に基づき詳細に記入する。なお、更生医療券の該当欄だけでは記入が困難なときは、別紙として添付することができるものとする。

(6) 更生医療の給付の範囲は、更生医療券に記載されている医療に限られるものとする。

4 医療の給付

(1) 村長は医療の具体的方針の変更又は期間の延長について指定医療機関から承認を求められた場合、更生医療期間延長・内容変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)の提出を求め、変更申請書に記載された内容について所長の意見を徴して十分検討のうえ、変更又は延長が必要であると認められるものについては更生医療期間延長・内容変更承認書(様式第9号。以下「変更承認書」という。)を指定医療機関に通知するものとする。

ただし、2週間以内の期間延長については、報告書の記載に基づき所長の判定によらなくても、1回を限度として認めることができるものとする。

(2) 変更又は延長を認めることができないときは、更生医療期間延長・内容変更不承認通知書(様式第10号)により指定医療機関に通知すること。

5 医療費の支給

(1) 更生医療は指定医療機関に委託し現物給付によって行うことを原則とし、給付に代えて費用を支給することは止むを得ない事情がある場合に限るものとする。

(2) 付添看護

ア 付添看護を要する場合は、看護について特別の承認(基準看護の承認)を得ている指定医療機関に委託することとして付添看護料の支給はできるだけ避けるものとする。

イ 付添看護を必要とする者には、更生医療費支給承認申請書(様式第11号)に更生医療券を添えて申請させるものとする。

ウ 村長は付添看護料の申請書を受理した場合、調査の上必要と認める者に対しては更生医療費支給承認通知書(様式第12号)を、必要と認めない者に対しては更生医療費支給却下通知書(様式第13号)をもって当該申請者に通知するものとする。

エ 家族が行う付添看護の経費は認めないものとする。

オ 付添看護の経費を請求するときは、身体障害者更生医療費(施術、看護、移送、治療材料)請求書(様式第14号。以下「医療費請求書」という。)に、看護料請求明細書(様式第15号)を添えて請求させるものとする。

カ 看護料の算定は「生活保護法による付添看護料の支給基準」(昭和33年7月3日社発第424号社会局長通知「医療扶助運営要領」)の例によるものとする。

(3) 移送費

ア 移送費は本人を移送するために必要とする最小限度の経費とするものとする。

なお、家族が行った介護等の経費については認めないものとする。

イ 移送費を必要とするときは、前記イ及びウに準じて取り扱うものとする。

ウ 移送費を請求するときは、医療費請求書に移送費請求明細書(様式第16号)を添えて申請するものとする。

エ 移送費の算定は、移送のために必要とする最小限度の実費とする。

(4) 施術費

ア 施術はマッサージのみを認めるものとし、給付は原則として指定医療機関内で医師の診断指導のもとに行うものとする。ただし、マッサージ師のいない指定医療機関にあっては、担当の医師の処方に基づいてその指定する施術所において施術を受ける場合に限り認めるものとする。

イ 施術費を必要とするときは、前記(2)のイ及びウに準じて取り扱うこと。

ウ 施術費を請求するときは、医療費請求書により申請するものとする。

エ 施術料は健康保険診療報酬点数表(乙)により算定するものとする。

(5) 治療材料費

ア 治療材料費は治療経過中に必要と認められた最小限度の材料及び治療装具のみを支給するものとする。

なお、この場合は現物支給することができる。また、運動療法に要する器具は指定医療機関において整備されておるものであるから、支給は認めないものとする。

イ 治療材料費の算定に当たっては、その実費とするものとする。

(6) 更生医療の給付に当たり手術実施退院後医学的措置を必要とし、かつ、指定医療機関に通院することが困難である場合は、当該指定医療機関の処方により本人の近辺の専門医において給付を行うことができるものとする。

なお、この場合は当該専門医が健康保険法により採用している健康保険診療報酬点数表により算定した請求書により、その医療費を本人に支給するものとする。

6 指定医療機関における診療報酬の請求及び支払

(1) 診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付の上、当該医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「基金等」という。)に提出するものとする。

(2) 自己負担額については、指定医療機関が本人又は扶養義務者から徴収するものであるが、医療機関において徴収することができないときは、村長にその旨を報告し、当月分の診療報酬請求額に含めて請求するものとする。

(3) 指定医療機関において徴収できない自己負担額の全部又は一部を本人又は扶養義務者に代わって村において支払った場合には、その額を本人又は扶養義務者から徴収するものとする。

7 更生医療給付決定簿等の整備

(1) 村長は、前記第3の1による給付決定を行ったときは、申請処理簿に更生医療券より該当欄に対応する項目を転記整理しておくものとする。

(2) 連名簿により診療報酬の額について知事が決定したときは、更生医療診療報酬決定簿(様式第17号)に記入するものとする。

第2 補装具交付(修理)事務関係

1 補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の運用について

(1) 価格は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月16日厚生省告示第171号。以下「告示」という。)に定める主材料、工作法又は基本構造、付属品等によった場合の最高額として定められているものであるから、各種目における型式等の機能の相違及び特性等を勘案の上、画一的な価格の決定を行うことのないよう留意するものとする。

(2) 身体障害者の障害の状態その他真にやむを得ない事情により、告示に示された補装具の種目、型式、価格等によりがたい補装具を交付する必要があるときは、基準外交付として厚生労働大臣に協議の上承認を得て交付することができるものとする。

(3) 受託報酬の額が告示別表1交付基準に掲げる価格の100分の95に相当する額とするものは、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は民法第34条の規定により設立された法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具についてのみ適用されるものであって、当該施設が民間業者の製作した補装具をあっせん又は取次販売する場合には適用されないものとする。なお、あっせん又は取次販売するものであっても、所長の判定を受ける必要のあるものについては、関係者立会いのもとに厳密な適合判定を行い、給付に際して遺憾のないよう特に留意するものとする。

(4) 補装具の交付数は、原則として1種目につき1個であるが、身体障害者の状況又は職業更生上特に必要と認めた場合は、2個交付することができるものとする。

(5) 耐用年数は、通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであるから、交付を受けた者の作業の種類又は障害の状態等によっては、その耐用年数に相当の長短が予想されるので、再交付の際には実情に添うように慎重に取り扱うものとする。

なお、災害時により亡失毀損した場合は、耐用年数の如何にかかわらず新たに必要とする補装具を交付することができるものとする。

(6) 修理基準の種目欄、型式名称欄、又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目等の修理部位を参考とし、あるいはそれらの個々について原価計算による見積等により適正な時価を決定し実施できるものとする。

2 交付(修理)申請

(1) 村長は、身体障害者から補装具交付(修理)申請書(省令別表第11号)の提出があったときは、補装具交付(修理)申請処理簿(様式第18号)に登載するとともに、次の事項について内容を審査するものとする。

ア 身体障害者手帳が交付されている18歳以上の者であるか。

イ 障害程度の認定の基礎となっている障害に必要な補装具であるか。

ウ 他制度による交付・修理の可能性有無。

エ 所有している補装具の数。使用年数等による交付の要否。

(2) 審査の結果、実態調査の必要が認められる場合は、速やかに実態調査を行うこととし、特に次の事項に留意するものとする。

ア 新規に交付する者については、障害に該当するものであり、その必要性があるのか。また、装用した場合に効果が期待できるのか。

イ 再交付、修理については、使用年数、活用の状況、破損の状況及びその原因。

ウ 費用の負担能力に関する事項。

3 給付の判定

(1) 申請を受けた補装具の種目が、義肢、装具、義眼、眼鏡、座位保持装置、人工喉頭、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、収尿器、歩行補助つえ(つえを除く。)の新規交付であるときには、その交付の要否及び処方について判定依頼書(様式第2号)により所長の判定を求めるものとする。

(2) これらの種目については、再交付又は修理に際しても、特に医学的判定を要しないと認められる場合を除き、同様とするものとする。

4 給付の決定

(1) 所長の判定に基づいて、又は医学的判定を要しないものについて検討した結果、給付を必要と認めたものについては、補装具作成・修理委託業者(以下「業者」という。)から見積書を徴し、補装具給付決定調書(様式第19号)により行うものとする。

なお、補装具の価格は告示によることとし、法第38条に規定する本人又は扶養義務者に負担させるべき費用の額は「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)によるものとする。

(2) 給付を決定したときは、補装具交付(修理)(以下「交付券」という。省令別表第12号)を速やかに申請者に交付する。また業者には補装具交付・修理委託(依頼)(様式第20号)により委託(依頼)するものとする。

(3) 給付の必要を認めないときは、補装具交付(修理)却下通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

5 適合判定

(1) 所長の判定に基づいて製作又は修理された補装具を給付するに際しては、適合判定を受けるものとする。

(2) 適合判定を行う際は、補装具の給付を受ける者、医師、業者及び身体障害者福祉司等の立会いのもとに実施することが望ましいものとする。

(3) 義肢、装具の適合判定は、軸位及び切断端とソケットとの適合状況、又は固定、負荷、矯正等装具装着の目的に対する適合状況、さらに使用材料、工作法、操作法の確実性について検査し、併せて外観、重量及び耐久力について考慮するものとする。

(4) 義肢、装具以外の種目についても、(3)に準じて検討し、当該補装具が申請者の使用目的に真に適合しているかどうかを判定するものとする。

(5) 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合は、業者に対し不備な個所を指摘し改善させた後給付すること。

(6) 生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、申請者本人の過失による破損、取扱不良のために生じた不適合等を除き、給付後3箇月以内に生じた破損、不適合は、業者の責任において改善させるものとする。

6 補装具の引き渡し

補装具の引き渡しに当たっては、5の適合判定を受けた後交付券の受領欄に申請者の記名、押印(受領印)を得て、これと引き換えに現品の引き渡しをさせるものとする。

7 一括交付の取扱

補装具の交付・修理のうち、一括交付の取扱は「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の改正について」(昭和48年6月16日社更第102号厚生省社会局長通知)の別紙「補装具給付事務取扱要領」によるものとする。

この場合、法第38条による負担能力の認定は、補装具交付券又は補装具修理券1枚に記載された数量に相当する費用額について行うものとする。

8 費用の徴収

法第38条第3項又は同条第4項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じた費用を徴収する場合は、補装具給付後1箇月以内に納入告知書を発行して徴収するものとする。

9 基準外交付

基準外交付は、基準外交付調査書(様式第22号)に所長の判定書及び業者の見積書を添付して知事に提出すること。

10 業者との委託契約

業者との委託契約に当たっては、その設備、技術等を検討した上で適切な業者を選定して行うものとする。

第3 身体障害者更生援護施設入所委託事務関係

1 入所申請

(1) 身体障害者更生援護施設(以下「施設」という。)への入所(通所を含む。以下同じ。)を希望する本人又は保護者(以下「申請者」という。)は、身体障害者更生援護施設入所申請書(様式第23号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、健康診断書を添付の上、村長に提出するものとする。

(2) 村長は、入所申請等があったものについて、施設入所申出等処理簿(様式第24号)に記入し、整理するものとする。

2 措置の決定等

(1) 村長は、施設入所が適当であるか十分検討し、入所が適当と認めたときは身体障害者調査書(様式第25号)を作成するとともに、所長に対し、判定依頼書(様式第2号)に身体障害者調査書を添付し、入所の適否の判定を依頼するものとする。

(2) 村長は、所長の判定に基づき入所の適否について審査し適当と認めたときは、入所調整の結果を踏まえ、次の事項について措置決定調書(様式第26号)を作成の上、措置決定を行うものとする。

ア 入所委託の措置、措置解除及び措置変更(施設等)を決定したときは、申請者に対し措置決定通知書(様式第27号)により通知すること。

イ 所長の判定等に基づき、入所措置が適当でないと認められたときは、申請者に対して入所申請却下通知書(様式第28号)により通知する。

3 援護委託等

(1) 村長は、2の(2)のアに定める入所委託の措置及び措置解除を決定したときは、施設の長に対し援護委託(解除)決定通知書(様式第29号)により通知するとともに、所長に対し措置結果報告書(様式第30号)により通知するものとする。

(2) 村長は、常に施設に援護委託した入所者の状況の把握に努め、施設の長と協議の上、必要に応じ補装具の交付、更生医療の給付、施設の変更等総合的な措置の実施について所長の意見を求めるものとする。

4 委託費の請求書等

(1) 法人等の代表者等(以下「代表者等」という。)は、当該月の委託に関する費用について援護委託費概算(精算)払請求書(様式第31号)により、毎月5日までに村長に請求するものとする。

(2) 村長は、当該月の15日までに援護委託費の概算払を行うものとする。

(3) 代表者等は、概算払を受けた委託費にあっては前月分を精算した援護委託費概算払(精算)請求書を、更生訓練費にあっては前月分の実績により更生訓練費支給申請書(様式第32号)をそれぞれ翌月の5日までに村長に提出するものとする。

(4) 村長は、援護委託費の支給状況を援護委託費支給台帳(様式第33号)により整理しておくものとする。

5 居住地を変更した場合の取り扱い

(1) 施設入所者の出身世帯が転居等により本村から転出し、居住地が他市町村(以下「新居住地」という。)に移動する場合には、村長は、居住地変更通知書(様式第34号)により新居住地の市町村長、施設の長及び入所者に通知するものとする。

(2) 村長は、施設入所者の居住地が本村に移動した旨の通知を受けた場合には、居住地変更通知書に基づき入所委託の措置決定を行い、措置決定通知書により施設の長及び入所者に通知するものとする。

(3) 新居住地の市町村への変更時期については、原則として月の初日現在で行われるよう、新居住地の市町村と連絡調整を図るものとする。

6 措置の変更

村長は、措置の変更をしようとするときは、所長の判定を求め、所長の判定に基づき、入所中の施設の措置解除と変更後の施設の入所委託の措置決定を行うものとする。

この場合、旧援護委託施設の長は、新援護委託施設の長に施設変更の関係書類引継書(様式第35号)を送付するものとする。

7 遺留金品の取り扱い

(1) 施設入所者が死亡した場合には、施設の長はその入所者の葬祭・遺留金品状況届出書(様式第36号)を村長に提出するものとする。

(2) 村長は、相続人に対し遺留金品の処分方法を確認の上、遺留金品処分指示書(様式第37号)により、施設長に遺留金品の処分方法を指示するものとする。

(3) 相続人が明確な場合には、施設の長は、村長の立会いのもと、遺留金品を相続人の代表者に引渡し、遺留金品受領書(様式第38号)を徴収するものとする。

(4) 相続人が不明確な場合で、遺族等又は施設が利害関係人として、あるいは検察官が民法上の所定の手続を取ることが困難な場合には、被措置者があらかじめ定めておいた親族等の代表者又はその代理人に対して遺留金品の引渡しができるものとする。

(5) 前(3)(4)のいずれの処分もできない場合には、村長は家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定による相続財産管理人の選任請求を行うものとする。

(6) 遺留金品の処分が終了した場合には、施設の長は村長に葬祭・遺留金品処理状況報告書(様式第39号)を提出する。

8 入所委託費の支弁額

入所に要する委託費の支弁額は、当該年度の身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱(昭和62年厚生省厚生事務次官通知厚生省社第529号)に定めるところによるものとする。

9 その他

施設長は、入所者の身上に重大な事故等が生じたときは、事故等報告書(様式第40号)により、村長及び県障害福祉課長に報告するものとする。

第4 身体障害者更生援護施設入所負担金徴収事務関係

1 費用負担能力の認定等

村長は、第3の2の(2)に規定する措置をとろうとするとき、又は費用負担能力の更新をしようとするときは、費用負担能力認定調書(様式第41号及び第42号)を作成の上、負担金の額を決定し、施設入所負担金決定(変更)通知書(様式第43号)により被措置者又は被措置者の扶養義務者に通知するものとする。

2 費用負担能力の更新

(1) 費用負担能力の認定の更新は、毎年7月1日に行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、年の中途において、費用負担能力に著しい変動があったときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から認定を更新するものとする。

3 負担金の額の決定

(1) 負担金の額の決定は、身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年青木村規則第2号)に規定する徴収月額により行うこと。

(2) 費用負担者の災害、疾病、その他やむを得ない事由により前項による負担金を徴することが著しく不適当であると認めるときは、村長が別に定める額とするものとする。

(3) 負担金の額の決定に当たり、所得税額を計算する場合においては、次の規定は適用しないものとする。

ア 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

イ 租税特別措置法第41条第1項

ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条

4 負担金の徴収

第1に規定する措置に基づく負担金の徴収は、次によるものとする。

(1) 村長は、納期限の10日前までに被措置者又はその扶養義務者に納入通知書を発行するものとする。

(2) 村長は、前号にかかわらず、当該負担金の納入について、口座振替により納付することをあらかじめ申し出た者については施設入所負担金納入通知書(様式省略)を発行することができる。

(3) 村長は、徴収金が納期までに納入されないときは、督促状(様式省略)を発行する。

(4) 村長は、督促してもなお納入しない者に対しては、履行催告書(様式省略)を発行する。

(平成24年2月21日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、現に旧要領の定めにより作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領、第2条の規定による改正前の老人福祉措置要領及び第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法関係事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別紙

契約書

身体障害者福祉法(以下「法」という。)第20条の規定により、補装具の交付及び修理を委託することについて○○市(町村)(以下「甲」という。)と、補装具製作業者(以下「乙」という。)との間に次の条項により契約する。

第1条 甲は補装具交付(修理)券を身体障害者(以下「丙」という。)に交付した場合は、乙に対してその旨及びその他必要な事項を通知しなければならない。

第2条 乙は甲の発行する補装具交付(修理)券を所持する丙の補装具を製作若しくは修理しなければならない。

2 乙は補装具交付(修理)券の呈示を受けた場合は、その処方に基づき、速やかに補装具を製作若しくは修理し、当該補装具を丙に引渡さなければならない。

3 前項の引渡しに当たり、特に甲の指定する場合は、乙は身体障害者構成相談所の適合判定を受けた後でなければ、交付してはならない。

第3条 乙は甲に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

第4条 甲が乙に対して製作及び修理を委託する報酬の額は別表のとおりとする。

第5条 乙は丙に製作又は修理した補装具を交付するに当たって補装具交付(修理)券に支払命令額が記載されているときは、丙にその支払を求めなければならない。ただし、丙がその額の全部又は一部を支払わなかった場合においても、補装具の交付を拒んではならない。

第6条 乙は甲に対して製作修理の代金を請求する場合には補装具交付(修理)券に丙の受領印を受け、これを請求書に添付して請求しなければならない。この場合において、丙が支払命令額の全額又は一部を支払っていないときは、その旨及びその額を請求書に記載しなければならない。

第7条 甲は前上の規定に基づく請求書を受理した場合は、製作又は修理の金額を照査の上その都度乙にその代金を支払わなければならない。

第8条 乙はこの契約による帳簿及び関係書類を5か年保存しなければならない。

第9条 甲は乙に対して、この契約の実施に関して必要な報告を徴し又は説明を求めることができる。

第10条 第2条第3項による適合判定の結果、その補装具が丙に適合しないと認められた場合は、甲は不備な箇所を指摘して乙の負担においてこれを改修せしめることができる。

2 甲は、補装具の交付後、身体障害者構成相談所の行った適合判定によって、乙の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、前項に準じて改修せしめることができる。

第11条 甲は次の場合には乙に対して一方的にこの契約を取り消すことができる。

1 乙について、この契約の履行に関し、詐欺その他不正行為があった場合

2 契約条件に違反があった場合

第12条 この契約の有効期限は、○年○月○日から1年間とする。

2 毎年3月1日から3月末日までの間に契約当事者のいずれか一方より何等の意思表示のないときは、契約の終期の翌日において向こう1か年契約の更新がなされたものとみなす。

年 月 日

甲 青木村長 氏名 (印)

乙 住所

代表者 氏名 (印)

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身体障害者福祉法関係事務処理要領

平成5年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 種別なし
平成24年2月21日 要領第2号
平成28年3月31日 要綱第1号