○老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領
平成5年4月1日
(趣旨)
第1 この要領は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号、第2号及び第3号並びに同条第2項による老人福祉施設への入所若しくは入所委託措置をとった者に係る負担金の徴収に関し、老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年青木村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用負担能力の認定等)
(費用負担能力の更新)
第3 費用負担能力の認定の更新は、次により行うものとする。
(1) 費用負担能力の認定の更新は、毎年7月1日に行うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、年の中途において、費用負担能力に著しい変動があったときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から認定を更新するものとする。
(負担金の額の決定)
第4 負担金の額の決定は、規則に規定する徴収月額により行うものとする。
2 費用負担者の災害、疾病、その他やむを得ない事由により前項による負担金を徴することが著しく不適当であると認めるときは、村長が別に定める額とする。
3 負担金の額の決定に当たり、所得税額を計算する場合においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(負担金の徴収)
第5 第1に規定する措置に基づく負担金の徴収は、次によるものとする。
(1) 村長は、毎月その月に属する納期限10日前までに被措置者又はその扶養義務者に納入通知書を発行するものとする。
(2) 村長は、前号にかかわらず、当該負担金の納入について、口座振替により納付することをあらかじめ申し出た者については施設入所負担金納入通知書(様式省略)を発行することができるものとする。
(3) 村長は、徴収金が納期までに納入されないときは、督促状(様式省略)を発行するものとする。
(4) 村長は、督促してもなお納入しない者に対しては、履行催告書(様式省略)を発行するものとする。
附則(平成28年3月31日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の老人福祉施設入所負担金徴収事務取扱要領、第2条の規定による改正前の老人福祉措置要領及び第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法関係事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。