○老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託された者及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、養護老人ホーム入所者にあっては別表1、特別養護老人ホーム入所者にあっては別表1―2、扶養義務者にあっては別表2に定める額とする。

2 月の中途において措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割計算により算定された額とするものとする。

(費用の減免)

第4条 村長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、老人福祉法に基づく費用減免申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者に係る徴収月額

措置者の対象収入による階層区分

徴収月額


1

対象収入額 270,000円以下

0

2

〃 270,000円以上 280,000 〃

1,000

3

〃 280,001 〃 300,000 〃

1,800

4

〃 300,001 〃 320,000 〃

3,400

5

〃 320,001 〃 340,000 〃

4,700

6

〃 340,001 〃 360,000 〃

5,800

7

〃 360,001 〃 380,000 〃

7,500

8

〃 380,001 〃 400,000 〃

9,100

9

〃 400,001 〃 420,000 〃

10,800

10

〃 420,001 〃 440,000 〃

12,500

11

〃 440,001 〃 460,000 〃

14,100

12

〃 460,001 〃 480,000 〃

15,800

13

〃 480,001 〃 500,000 〃

17,500

14

〃 500,001 〃 520,000 〃

19,100

15

〃 520,001 〃 540,000 〃

20,800

16

〃 540,001 〃 560,000 〃

22,500

17

〃 560,001 〃 580,000 〃

24,100

18

〃 580,001 〃 600,000 〃

25,800

19

〃 600,001 〃 640,000 〃

27,500

20

〃 640,001 〃 680,000 〃

30,800

21

〃 680,001 〃 720,000 〃

34,100

22

〃 720,001 〃 760,000 〃

37,500

23

〃 760,001 〃 800,000 〃

39,800

24

〃 800,001 〃 840,000 〃

41,800

25

〃 840,001 〃 880,000 〃

43,800

26

〃 880,001 〃 920,000 〃

45,800

27

〃 920,001 〃 960,000 〃

47,800

28

〃 960,001 〃 1,000,000 〃

49,800

29

〃 1,000,001 〃 1,040,000 〃

51,800

30

〃 1,040,001 〃 1,080,000 〃

54,400

31

〃 1,080,001 〃 1,120,000 〃

57,100

32

〃 1,120,001 〃 1,160,000 〃

59,800

33

〃 1,160,001 〃 1,200,000 〃

62,400

34

〃 1,200,001 〃 1,260,000 〃

65,100

35

〃 1,260,001 〃 1,320,000 〃

69,100

36

〃 1,320,001 〃 1,380,000 〃

73,100

37

〃 1,380,001 〃 1,440,000 〃

77,100

38

〃 1,440,001 〃 1,500,000 〃

81,100

39

〃 1,500,001 〃

8万1,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額

1 養護老人ホームに係る徴収月額は、3人部屋の入居者については上表に定める額の10分の9、4人部屋の入居者については10分の8、5人部屋及び6人部屋の入居者については10分の7、7人部屋以上の部屋の入居者については、10分の6とする。

2 徴収月額は、養護老人ホームにおいては14万円、特別養護老人ホームにおいては24万円を上限とする。

3 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超えることになるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。

別表1―2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者に係る徴収月額

措置者の対象収入額による階層区分

徴収月額

1

0円から120,000円まで

0円

2

120,001円から140,000円まで

1,000円

3

140,001円から160,000円まで

1,600円

4

160,001円から180,000円まで

3,300円

5

180,001円から200,000円まで

5,000円

6

200,001円から220,000円まで

6,600円

7

220,001円から240,000円まで

8,300円

8

240,001円から260,000円まで

10,000円

9

260,001円から280,000円まで

11,600円

10

280,001円から300,000円まで

13,300円

11

300,001円から320,000円まで

15,000円

12

320,001円から340,000円まで

16,600円

13

340,001円から360,000円まで

18,300円

14

360,001円から380,000円まで

20,000円

15

380,001円から400,000円まで

21,600円

16

400,001円から420,000円まで

23,300円

17

420,001円から440,000円まで

25,000円

18

440,000円から460,000円まで

26,600円

19

460,001円から480,000円まで

28,300円

20

480,001円から500,000円まで

30,000円

21

500,001円から520,000円まで

31,000円

22

520,001円から540,000円まで

32,000円

23

540,001円から560,000円まで

33,000円

24

560,001円から580,000円まで

34,000円

25

580,001円から600,000円まで

35,000円

26

600,001円から640,000円まで

36,000円

27

640,001円から680,000円まで

38,000円

28

680,001円から720,000円まで

40,000円

29

720,001円から760,000円まで

42,000円

30

760,001円から800,000円まで

44,000円

31

800,001円から840,000円まで

46,000円

32

840,001円から880,000円まで

48,000円

33

880,001円から920,000円まで

50,000円

34

920,001円から960,000円まで

52,000円

35

960,001円から1,000,000円まで

54,000円

36

1,000,001円から1,040,000円まで

56,000円

37

1,040,001円から1,080,000円まで

58,000円

38

1,080,001円から1,120,000円まで

60,000円

39

1,120,001円から1,160,000円まで

62,000円

40

1,160,001円から1,200,000円まで

64,000円

41

1,200,001円から1,260,000円まで

66,000円

42

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

43

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

44

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

45

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

46

1,500,001円以上

81,100円に対象収入から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て)

別表2(第3条関係)

老人ホームの被措置者の扶養義務者に係る徴収月額

扶養義務者の税額等による階層区分

徴収月額



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税の者

4,500

2

前年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者

前年分所得税額 30,000円以下

9,000

2

〃 30,001円以上80,000円 〃

13,500

3

〃 80,001円 〃 140,000円 〃

18,700

4

〃 140,001円 〃 280,000円 〃

29,000

5

〃 280,001円 〃 500,000円 〃

41,200

6

〃 500,001円 〃 800,000円 〃

54,200

7

〃 800,001円 〃 1,160,000円 〃

68,700

8

〃 1,160,001円 〃 1,650,000円 〃

85,000

9

〃 1,650,001円 〃 2,260,000円 〃

102,900

10

〃 2,260,001円 〃 3,000,000円 〃

122,500

11

〃 3,000,001円 〃 3,960,000円 〃

143,800

12

〃 3,960,001円 〃 5,030,000円 〃

166,600

13

〃 5,030,001円 〃 6,270,000円 〃

191,200

14

〃 6,270,001円 〃

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることとなるときは、当該支弁額をもって徴収月額とする。

2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合の当該2人目以降の者に係る費用の徴収は、行わないものとする。

3 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合の徴収月額は、別に定める。

画像

老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第4号