○青木村入浴福祉サービス事業実施条例施行規則
平成8年12月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村入浴福祉サービス事業実施条例(昭和62年青木村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の要件)
第2条 入浴福祉サービスの派遣を受けることのできる者は、60歳以上の在宅寝たきり老人又は身体障害者で、次に該当するものとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 家族のみで入浴させることが困難な者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 入浴時に家族又は介護者がいる者。ただし、1人暮しの場合はこの限りでない。
(1) 入浴車が住宅まで近寄れないとき。
(2) 村長が適当でないと判断したとき。
(派遣の内容)
第3条 入浴福祉サービス事業の内容は、入浴及び洗髪とし、村長が指定した移動入浴車に委託して行うものとする。
(派遣内容の変更)
第6条 派遣申請者は、派遣回数又は時間等の内容を変更したいときは、入浴福祉サービス事業派遣(派遣変更)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(派遣の辞退)
第7条 派遣申請者は、入浴福祉サービス事業の必要がなくなったときは、入浴福祉サービス事業派遣辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(確認印の受領)
第8条 入浴福祉サービス事業担当者は、派遣の都度、入浴福祉サービス事業記録簿(様式第5号)に記入し、申請者又は対象者等の確認印を受けるものとする。
(費用負担の徴収)
第9条 村長は前条の入浴福祉サービス事業記録簿により、月単位で負担の額を決定し、納入通知書により請求するものとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。