○青木村入浴福祉サービス事業実施条例施行規則

平成8年12月24日

規則第6号

(派遣の要件)

第2条 入浴福祉サービスの派遣を受けることのできる者は、60歳以上の在宅寝たきり老人又は身体障害者で、次に該当するものとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 家族のみで入浴させることが困難な者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 入浴時に家族又は介護者がいる者。ただし、1人暮しの場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、入浴サービスを受けることができない。

(1) 入浴車が住宅まで近寄れないとき。

(2) 村長が適当でないと判断したとき。

(派遣の内容)

第3条 入浴福祉サービス事業の内容は、入浴及び洗髪とし、村長が指定した移動入浴車に委託して行うものとする。

(派遣の申出)

第4条 条例第2条に定める派遣の申出は、入浴福祉サービス事業派遣(派遣変更)申請書(様式第1号)に診断書又は意見書(様式第2号)を添えて村長に申請するものとする。

(派遣の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の規定による申請のあったときは、直ちに対象者の身体状況及び世帯の状況等を調査して、入浴福祉サービス事業を実施するかどうかを決定し、1箇月当たりの実施回数、負担すべき費用その他必要な事項を記載し、入浴福祉サービス事業派遣決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(派遣内容の変更)

第6条 派遣申請者は、派遣回数又は時間等の内容を変更したいときは、入浴福祉サービス事業派遣(派遣変更)申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の申請があったときは、その内容を調査し変更を認める場合は、入浴福祉サービス事業派遣決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第7条 派遣申請者は、入浴福祉サービス事業の必要がなくなったときは、入浴福祉サービス事業派遣辞退届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(確認印の受領)

第8条 入浴福祉サービス事業担当者は、派遣の都度、入浴福祉サービス事業記録簿(様式第5号)に記入し、申請者又は対象者等の確認印を受けるものとする。

(費用負担の徴収)

第9条 村長は前条の入浴福祉サービス事業記録簿により、月単位で負担の額を決定し、納入通知書により請求するものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

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青木村入浴福祉サービス事業実施条例施行規則

平成8年12月24日 規則第6号

(昭和62年4月1日施行)