○青木村入浴福祉サービス事業実施条例

昭和62年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、村内の在宅身体障害者を入浴させることが困難な家庭に対して、入浴福祉サービス事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 入浴福祉サービス事業を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長に申請するものとする。

(派遣の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請のあったときは直ちに対象者の身体状況及び世帯の状況等を調査して、入浴福祉サービス事業を実施するかどうかを決定し、1箇月当たりの実施回数、負担すべき費用その他必要な事項を申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第4条 前条の規定により入浴福祉サービス事業の実施を受けた者は、別表に定める基準による金額を負担しなければならない。ただし、村長は天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、入浴福祉サービス事業の内容その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

入浴福祉サービス事業費用負担基準

負担区分

負担額

入浴福祉サービス事業

入浴福祉サービス事業委託料

1回につき

1人1回当たりの経費の10分の1相当額

青木村入浴福祉サービス事業実施条例

昭和62年3月16日 条例第8号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第8号
平成13年3月16日 条例第10号