○保育所条例施行規則
平成11年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青木村保育所条例(平成10年青木村条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
定員 155人
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
園長
保育士
調理員
嘱託医
(職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 園長 業務全般にわたって総括し、所属職員を指揮監督して運営管理にあたる。
(2) 保育士 園長の指揮監督を受けて入所児童の保育に従事する。
(3) 調理員 園長の指揮を受けて入所児童の食事調理に関する業務に従事する。
(4) 嘱託医 入所児童の健康診断及び保健の指導を行う。
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、保育標準時間(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり275時間(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。以下同じ。)の認定を受けている保護者の児童(以下「保育標準時間の児童」という。)にあっては午前7時30分から午後6時30分まで、保育短時間(同項の規定による1月当たり200時間(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。以下同じ。)の認定を受けている保護者の児童にあっては午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、次条に規定する保育所の休日に該当しない土曜日における保育標準時間の児童の保育時間は、午後5時までとする。
2 保育所の保育時間は、村長が保育に必要があると認めるときは、延長し、又は短縮することができる。
(休日)
第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他村長が必要と認めた日
(利用者負担額)
第7条 府令第2条第2項第1号に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、別表のとおりとする。
(利用者負担額の通知)
第8条 村長は、利用者負担額を定めたとき、又は利用者負担額に変更を生じたときは、保護者等に通知をするものとする。
(保育)
第9条 園長は、入所児童の保育に当たって保護者等と連絡を密にし、入所児童の心身の状態を常に掌握していなければならない。
(健康診断)
第10条 園長は、入所児童の健康診断を2回以上行い、必要に応じ適切な措置をとらなければならない。
(防災対策)
第11条 園長は、火災その他の災害に備えて常時災害防止対策を講じ、入所児童の安全確保を図らなければならない。
(備える帳簿)
第12条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 入所児童名簿
(2) 児童出欠簿
(3) 職員出勤簿
(4) 保育要録
(5) 保育計画簿
(6) その他必要な帳簿
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年1月27日から施行する。
附則(平成13年6月8日規則第2号)
この規則は、平成13年6月8日から施行し、平成13年度の保育料から適用する。
附則(平成14年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年度の利用者負担額から適用する。
附則(令和6年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年度の利用者負担額から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以前に児童を入所させている保護者で、各月初日の当該児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円以上64,700円未満である場合に限り、利用者負担額は改正前の別表の額とし、改正後の同表備考の規定を適用する。
別表(第7条関係)
利用者負担(保育料)基準額
各月初日の保育児童の属する世帯の階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1区分を除き前年度分の市町村民税の額 (9月以降の保育料については現年度) | 市町村民税非課税世帯 | 0円 (0円) | 0円 (0円) | ||
第3 | 所得割課税額24,300円未満 | 9,700円 (4,850円) | 9,700円 (4,850円) | |||
第4 | 所得割課税額24,300円以上48,600円未満 | 19,500円 (9,750円) | 18,000円 (9,000円) | |||
第5 | 所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 22,000円 (11,000円) | 20,500円 (10,250円) | |||
第6 | 所得割課税額57,700円以上77,101円未満 | 25,000円 (12,500円) | 23,500円 (11,750円) | |||
第7 | 所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 30,000円 (15,000円) | 28,500円 (14,250円) | |||
第8 | 所得割課税額97,000円以上121,000円未満 | 34,800円 (17,400円) | 30,500円 (15,250円) | |||
第9 | 所得割課税額121,000円以上145,000円未満 | 39,600円 (19,800円) | 38,100円 (19,050円) | |||
第10 | 所得割課税額145,000円以上169,000円未満 | 44,500円 (22,250円) | 43,000円 (21,500円) | |||
第11 | 所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | 53,600円 (26,800円) | 52,000円 (26,000円) | |||
第12 | 所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | 57,600円 (28,800円) | 56,000円 (28,000円) | |||
第13 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 60,600円 (30,300円) | 59,000円 (29,500円) | |||
第14 | 所得割課税額397,000円以上 | 80,000円 (40,000円) | 78,500円 (39,250円) |
利用者負担(副食費)基準額
各月初日の保育児童の属する世帯の階層区分 | 3歳以上児 | |||
階層区分 | 定義 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯等 | 0円 | ||
第2―1 | 第1区分を除き前年度分の市町村民税の額 (9月以降の副食費については現年度) | 市町村民税非課税世帯 | 母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | |
第2―2 | 第2―1区分を除く世帯 | |||
第3―1 | 所得割課税額24,300円未満 | 母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | ||
第3―2 | 第3―1区分を除く世帯 | |||
第4―1 | 所得割課税額24,300円以上48,600円未満 | 母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | ||
第4―2 | 第4―1区分を除く世帯 | |||
第5―1 | 所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | ||
第5―2 | 第5―1区分を除く世帯 | |||
第6―1 | 所得割課税額57,700円以上77,101円未満 | 母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯 | ||
第6―2 | 第6―1区分を除く世帯 | |||
第7 | 所得割課税額77,101円以上97,000円未満 | 5,100円 (2,550円) | ||
第8 | 所得割課税額97,000円以上121,000円未満 | |||
第9 | 所得割課税額121,000円以上145,000円未満 | |||
第10 | 所得割課税額145,000円以上169,000円未満 | |||
第11 | 所得割課税額169,000円以上235,000円未満 | |||
第12 | 所得割課税額235,000円以上301,000円未満 | |||
第13 | 所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | |||
第14 | 所得割課税額397,000円以上 |
備考
1 利用者負担(保育料)基準額の表及び利用者負担(副食費)基準額の表(以下「両表」という。)における「生活保護法による被保護世帯等」とは、次の各号に該当する世帯をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の世帯
2 利用者負担(副食費)基準額の表における「母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次の各号に該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条2項に規定する配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
(3) 療養手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第146号厚生事務次官通達)別紙「療育手帳制度要綱」に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
(5) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者を有する世帯
3 両表における「3歳以上児」及び利用者負担(保育料)基準額の表における「3歳未満児」は、4月初日現在の年齢で判定する。
4 利用者負担(保育料)基準額の表における( )内の額は、保護者等が扶養すべき子のうち年長から数えて第2子(各月初日の当該児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円以上で、同時に入所する児童が2児に満たない場合を除く。)の利用者負担額とし、保護者等が扶養すべき子のうち年長から数えて第3子以降(各月初日の当該児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が57,700円以上で、同時に入所する児童が3児に満たない場合を除く。)の利用者負担額は零円とする。
5 長野県その他の団体若しくは個人等からの利用者負担額に係る補助金若しくは寄付金等(以下、「県補助等」という。)があるときは、両表のうち対象となる利用者負担額から当該県補助等(村が県補助等に合わせて利用者負担額の一部を負担する場合にあっては、当該村負担額との合算額。)を差し引き、その残額をもって利用者負担額とする。
6 村からの利用者負担額に係る助成金等(以下「村助成」という。)があるときは、両表のうち対象となる利用者負担額から当該村助成(備考5に規定する県補助等が合わせ交付されるときは、当該県補助等との合算額。)を差し引き、その残額をもって利用者負担額とする。
(1) 第2項に規定する母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯であること。
(2) 各月初日の保育児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が77,101円未満であること。
利用者負担(母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯における保育料)基準額
各月初日の保育児童の属する世帯の階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第2 | 前年度分の市町村民税の額 (9月以降の保育料については現年度) | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 所得割課税額24,300円未満 | 4,800円 (0円) | 4,800円 (0円) | |||
第4 | 所得割課税額24,300円以上48,600円未満 | 6,600円 (0円) | 6,600円 (0円) | |||
第5 | 所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | 7,800円 (0円) | 7,800円 (0円) | |||
第6 | 所得割課税額57,700円以上77,101円未満 | 9,000円 (0円) | 9,000円 (0円) |