○保育所条例施行規則

平成11年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村保育所条例(平成10年青木村条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

定員 155人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

園長

保育士

調理員

嘱託医

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長 業務全般にわたって総括し、所属職員を指揮監督して運営管理にあたる。

(2) 保育士 園長の指揮監督を受けて入所児童の保育に従事する。

(3) 調理員 園長の指揮を受けて入所児童の食事調理に関する業務に従事する。

(4) 嘱託医 入所児童の健康診断及び保健の指導を行う。

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、保育標準時間(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項に規定する1月当たり275時間(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。以下同じ。)の認定を受けている保護者の児童(以下「保育標準時間の児童」という。)にあっては午前7時30分から午後6時30分まで、保育短時間(同項の規定による1月当たり200時間(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分をいう。以下同じ。)の認定を受けている保護者の児童にあっては午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、次条に規定する保育所の休日に該当しない土曜日における保育標準時間の児童の保育時間は、午後5時までとする。

2 保育所の保育時間は、村長が保育に必要があると認めるときは、延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他村長が必要と認めた日

(利用者負担額)

第7条 府令第2条第2項第1号に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、別表のとおりとする。

(利用者負担額の通知)

第8条 村長は、利用者負担額を定めたとき、又は利用者負担額に変更を生じたときは、保護者等に通知をするものとする。

(保育)

第9条 園長は、入所児童の保育に当たって保護者等と連絡を密にし、入所児童の心身の状態を常に掌握していなければならない。

(健康診断)

第10条 園長は、入所児童の健康診断を2回以上行い、必要に応じ適切な措置をとらなければならない。

(防災対策)

第11条 園長は、火災その他の災害に備えて常時災害防止対策を講じ、入所児童の安全確保を図らなければならない。

(備える帳簿)

第12条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 入所児童名簿

(2) 児童出欠簿

(3) 職員出勤簿

(4) 保育要録

(5) 保育計画簿

(6) その他必要な帳簿

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年1月27日から施行する。

(平成13年6月8日規則第2号)

この規則は、平成13年6月8日から施行し、平成13年度の保育料から適用する。

(平成14年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年度の利用者負担額から適用する。

別表(第7条関係)

利用者負担(保育料)基準額

各月初日の保育児童の属する世帯の階層区分

保育標準時間

保育短時間

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

3歳未満児

3歳以上児

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2―1

第1区分を除き、前年度分の市町村民税の額(9月以降の保育料については現年度)が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

0円

0円

第2―2

第2―1区分を除く世帯

0円

0円

(0円)

(0円)

第3―1

所得割課税額24,300円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

4,800円

4,800円

(0円)

(0円)

第3―2

第3―1区分を除く世帯

6,600円

6,600円

(3,300円)

(3,300円)

第4―1

所得割課税額24,300円以上48,600円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

6,600円

6,600円

(0円)

(0円)

第4―2

第4―1区分を除く世帯

19,500円

18,000円

(9,750円)

(9,000円)

第5―1

所得割課税額48,600円以上64,700円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

7,800円

7,800円

(0円)

(0円)

第5―2

第5―1区分を除く世帯

23,000円

21,500円

(11,500円)

(10,750円)

第6―1

所得割課税額64,700円以上77,101円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

9,000円

9,000円

(0円)

(0円)

第6―2

第6―1区分を除く世帯

26,500円

25,000円

(13,250円)

(12,500円)

第7

所得割課税額77,101円以上97,000円未満

30,000円

28,500円

(15,000円)

(14,250円)

第8

所得割課税額97,000円以上121,000円未満

34,800円

30,500円

(17,400円)

(15,250円)

第9

所得割課税額121,000円以上145,000円未満

39,600円

38,100円

(19,800円)

(19,050円)

第10

所得割課税額145,000円以上169,000円未満

44,500円

43,000円

(22,250円)

(21,500円)

第11

所得割課税額169,000円以上235,000円未満

53,600円

52,000円

(26,800円)

(26,000円)

第12

所得割課税額235,000円以上301,000円未満

57,600円

56,000円

(28,800円)

(28,000円)

第13

所得割課税額301,000円以上397,000円未満

60,600円

59,000円

(30,300円)

(29,500円)

第14

所得割課税額397,000円以上

80,000円

78,500円

(40,000円)

(39,250円)

利用者負担(副食費)基準額

各月初日の保育児童の属する世帯の階層区分


階層区分

定義

3歳以上児

第1

生活保護法による被保護世帯等

0円

第2―1

第1区分を除き、前年度分の市町村民税の額(9月以降の保育料については現年度)が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

第2―2

第2―1区分を除く世帯

第3―1

所得割課税額24,300円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

第3―2

第3―1区分を除く世帯

第4―1

所得割課税額24,300円以上48,600円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

第4―2

第4―1区分を除く世帯

第5―1

所得割課税額48,600円以上64,700円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

第5―2

第5―1区分を除く世帯

第6―1

所得割課税額64,700円以上77,101円未満

母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯

第6―2

第6―1区分を除く世帯

第7

所得割課税額77,101円以上97,000円未満

5,100円

(2,550円)

第8

所得割課税額97,000円以上121,000円未満

第9

所得割課税額121,000円以上145,000円未満

第10

所得割課税額145,000円以上169,000円未満

第11

所得割課税額169,000円以上235,000円未満

第12

所得割課税額235,000円以上301,000円未満

第13

所得割課税額301,000円以上397,000円未満

第14

所得割課税額397,000円以上

備考

1 利用者負担(保育料)基準額の表及び利用者負担(副食費)基準額の表(以下「両表」という。)における「生活保護法による被保護世帯等」とは、次に該当する世帯をいう。

(1) 生活保護法による被保護の世帯(単給の世帯を含む。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の世帯

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の世帯

2 両表における「母子・父子家庭及び在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次に該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子又は同条第2項に規定する配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯

(3) 療養手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者を有する世帯

3 両表における「3歳以上児」及び利用者負担(保育料)基準額の表における「3歳未満児」は、4月初日現在の年齢で判定する。

4 両表における( )内の額は、保護者等が扶養すべき子で年長から数えて第2子の利用者負担額とし、保護者等が扶養すべき子で年長から数えて第3子以降の利用者負担額は全額免除とする。

保育所条例施行規則

平成11年1月20日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成11年1月20日 規則第1号
平成13年6月8日 規則第2号
平成14年2月7日 規則第2号
平成24年3月15日 規則第1号
令和元年10月1日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第7号
令和4年11月1日 規則第13号
令和5年7月1日 規則第5号