○職員の旅費に関する規則
昭和44年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和35年青木村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(日額旅費)
第4条 条例第16条の規定により支給する旅費については、別に定める。
(在勤地内旅行の旅費)
第5条 条例第17条第1項第2号の日当については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。