○職員の旅費に関する規則

昭和44年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和35年青木村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給できる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(日額旅費)

第4条 条例第16条の規定により支給する旅費については、別に定める。

(在勤地内旅行の旅費)

第5条 条例第17条第1項第2号の日当については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

職員の旅費に関する規則

昭和44年7月1日 規則第3号

(昭和44年7月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料、手当等
沿革情報
昭和44年7月1日 規則第3号