○職員の旅費に関する条例

昭和35年12月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年青木村条例第9号)の適用を受ける者及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号にかかげる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令書を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で村の規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で村の規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条第1項又は第4項の規定に該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(年度経過等による旅費の計算)

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な事項を記入して、村長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか次に掲げる急行料金、寝台車両料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、急行料金

(2) 寝台車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前号に規定する急行料金のほか、寝台車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する寝台車両料金のほか、座席指定料金

2 第1項第1号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道30キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条中「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃は、運賃の等級の有無にかかわらず実費運賃

(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第12条 車賃の額は、1キロメートルにつき60円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通じて計算する。

3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第13条 削除

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

第15条 削除

(日額旅費)

第16条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第17条 在勤地内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(非常勤職員の旅費額)

第18条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員を除く。)の鉄道賃及び船賃は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、当該職員の用務の内容及び他の職員との権衡を考慮して任命権者が定める額とする。

2 前項の規定は、当該職員に支給する車賃及び宿泊料の額について準用する。

(公用車船による旅行)

第19条 公用車船により旅行する場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

(旅行中退職した者等の旅費支給)

第20条 職員が旅行中退職し、又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が次の各号に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、その変更がなかったものとして計算した額

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しないものとして計算した額

(3) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しないものとして計算した額

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額

(5) 演習、見学、実習及び講習等のため旅行した場合には、鉄道賃及び船賃を運賃の等級を3階級に区分する線路又は船舶にあっては下級の運賃、2階級に区分する場合は下級の運賃、等級の区分がない場合はその乗車船に要する運賃としてそれぞれ計算した額

(6) 自動車運転手が1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には、宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。

(7) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額

(8) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、村の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年3月18日条例第5号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月14日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年7月20日条例第17号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月14日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年6月12日条例第31号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月12日条例第14号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定を適用する。

別表(第14条関係)

宿泊料1夜につき 県内 9,000円

県外 12,000円

職員の旅費に関する条例

昭和35年12月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料、手当等
沿革情報
昭和35年12月28日 条例第10号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和42年3月14日 条例第6号
昭和46年7月20日 条例第17号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和54年3月22日 条例第5号
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和60年12月28日 条例第15号
平成2年3月14日 条例第4号
平成10年6月12日 条例第31号
平成13年3月16日 条例第1号
平成14年6月12日 条例第14号
平成16年3月17日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第15号