○車両運転職員の表彰及び処分等に関する規程

昭和46年1月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職務の内外を問わず車両を運転する職員(以下「運転職員」という。)の表彰並びに車両を運転中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事故を発生させた場合及び同法に違反した場合の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(運転職員及び課長等の義務)

第2条 運転職員は、公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通関係法令を遵守し、一般運転者の模範となるように努めなければならない。

2 課長、所長及び教育長(以下「課長等」という。)は、職員に対し、交通関係法令を遵守するよう指導、徹底を図らなければならない。

(表彰)

第3条 村長は、運転職員のうち次の各号のいずれかに該当する者に対し、課長等の推薦により毎年1回12月にこれを優良運転職員として表彰する。

(1) 庁用自動車運転職員として過去3年間(従事しない期間が1年以上ある場合は除算する。)無事故無違反であること。

(2) 前号以外の運転職員として過去6年間無事故無違反であること。

2 前項に規定する「無事故」とは、人身事故及び物損事故(自損事故を含む。)のない者をいい、無違反とは、道路交通法に定められた交通反則行為及び交通違反のないことをいう。

(運転職員の報告義務)

第4条 運転職員は、交通事故を発生させた場合及び道路交通法に違反した場合は、速やかに事故発生状況報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を課長等に提出しなければならない。

2 課長等は、運転職員より報告書の提出を受けた場合は総務企画課長を通じ、村長に報告する。

(処分)

第5条 運転職員が交通事故及び違反を起したときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により処分を行う。

2 職員が前項の行為があった場合においては、これらの行為を行わせ、又は黙認し、若しくはその原因となる行為を強制した職員も処分の対象とする。

3 前2項の処分については、発生の原因、職務の内容、勤務成績、刑事処分等を勘案し、加重又は軽減できるものとする。

(賞罰委員会)

第6条 村長は、第3条に定める表彰又は前条に定める処分を行うときは、運転職員賞罰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会の委員は、教育長、会計管理者、課長、総務係長及び安全運転管理者とする。

3 委員会の会長は教育長とし、会長に事故あるときは会計管理者がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務企画課総務係とする。

(処分の手続)

第7条 運転職員等の処分の手続については、職員の懲戒に関する条例(昭和40年青木村条例第7号)の例による。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運転職員の表彰及び処分に関し必要な事項は、村長が定める。

この規程は、昭和46年1月26日から施行する。

(平成14年6月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

車両運転職員の表彰及び処分等に関する規程

昭和46年1月26日 規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第3節
沿革情報
昭和46年1月26日 規程第1号
平成14年6月13日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号
平成26年3月18日 規程第2号