○職員の懲戒に関する条例

昭和40年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、青木村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年青木村条例第9号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務には従事しない。

3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和40年3月18日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第2節 分限、懲戒
沿革情報
昭和40年3月18日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第15号