○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月17日

規則第1号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和50年青木村規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)の勤務時間は、その育児短時間勤務時間等の内容(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務等の内容をいう。以下同じ)に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内となるように割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、条例第2条第6項の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、かつ、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 毎4週につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、8日以上でその育児短時間勤務等の内容に従った週休日及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けること。

(2) 勤務日(条例第2条第7項に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

4 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、その育児短時間勤務等の内容)により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、次に掲げる基準に適合する場合に限り、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 毎4週間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、8日以上でその育児短時間勤務等の内容に従った週休日及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第7項の村長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第7項の村長が定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第7項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第7項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第7項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休息時間の基準)

第4条 条例第4条第1項の村長が定める休息時間の基準は、次のとおりとする。

(1) おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第4条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)ごとに、15分置くこと。

(2) 特別の事由がある場合を除き、正規の勤務時間の始め又は終わりに置かないこと。

(宿日直勤務)

第5条 条例第5条第1項の村長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(正規の勤務時間外の勤務を命ずる際の考慮)

第5条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮するものとする。

2 任命権者は、職員に週休日における勤務を命ずる場合には、勤務を命ずる週休日の日数をできる限り少なくし、及び当該週休日における勤務時間をできる限り短くするよう努めるものとする。

3 任命権者は、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。

第5条の3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意するものとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の3の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の4 条例第5条の3第1項第2号の村長が規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第5条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第10条を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 条例第5条の3第1項の早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求書を任命権者に提出しなければならない。

3 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第2項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

9 第2項から前項まで(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の5 条例第5条の4第1項の常態として当該子を養育することができるものとして村長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第5条の3第1項により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。

3 前項の規定は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

10 本条第2項から前項まで(第3項及び第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の6 条例第5条の5第1項又は第2項の規定により超過勤務の制限を請求しようとする者は、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第5条の5第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第5条の5第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の5第1項及び第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 超過勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第5条の5第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

10 前各項(第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第2項中「同条第1項又は第2項」とあるのは「それぞれ同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げる場合の有無又は同条第3項の規定により読み替えられた同条第2項」と、第6項第1号中「子」とあるのは「条例第12条第1項に規定する要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7項中「次の各号に掲げるいずれか」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の7 条例第5条の2第1項の村長が定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第9号。次項において「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第7条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条の5第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第5条の5第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(代休日の指定)

第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下この項及び第8条において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第7条 条例第9条第1項の村長が定める日数は、次に定める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。ただし、第2号及び第3号で定める日数が当該年の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 20日

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 20日にその職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(3) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、前号に掲げる職員以外のもの 155時間にその職員の条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた勤務時間(以下この号及び第9条第4項第1号において、「1週間の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 2月以降において新たに採用された職員の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げるところによる。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員並びに別に村長が定める場合にあっては、その定めるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日



3 条例第9条第2項の村長が定める日数は、1の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。

4 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(療養休暇)

第8条 条例第10条の村長が定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の村長が定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間とする。

2 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

その都度必要と認める期間

2 前項の表の第1号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

3 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第5項の規定を準用する。

4 第1項の期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び条例第7条の規定による代休日を含むものとする。

5 第1項の表の1の項の右欄に定める90日の期間の算定については、療養休暇(同欄ただし書に規定する事由及び同表の2の項の左欄に掲げる事由による療養休暇を除く。以下この項において「特定療養休暇」という。)を連続する8日以上の期間使用した職員が、当該特定療養休暇の期間の末日の翌日から実勤務日数(村長が別に定める勤務日数をいう。)が20日に達するまでの間に、同一の負傷又は疾病(負傷又は疾病の原因に同一性が認められるものを含む。)により再度の特定療養休暇を使用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が認めた場合には、この限りでない。

(特別休暇)

第9条 条例第11条の村長が定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の村長が定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭

上に同じ。

3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ。

4 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等

上に同じ。

5 職員の結婚

連続する5日の範囲内において必要と認める期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間

7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

9 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

10 女子職員の出産

出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後満1年に達してない子を育てる職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

12 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条並びに別表において同じ。)の出産に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

村長が定める期間における2日の範囲内の期間

13 配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する場合

出産予定日の6週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過するまでの期間内における5日の範囲内の期間

14 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定める子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

15 条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

16 忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

17 父母の祭日

1日の範囲内で必要と認める期間

18 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

6月1日から9月30日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断

その都度必要と認める期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合

上に同じ。

21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合

上に同じ。

22 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員にはそれらの確保を行うことができないとき

上に同じ。

23 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

24 その他村長が定める場合

村長が定める期間

2 前項の表の第5号の2、第12号及び第13号の事由による休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

3 第1項の表の第14号及び第15号の事由による休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位として与えられた前2項に規定する休暇を日に換算する場合には、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間)をもって1日とする。

(1) 一の勤務日において、その職員の条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた勤務時間を5で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間。以下この項において「平均勤務時間」という。)未満の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 平均勤務時間

(2) 一の勤務日において、平均勤務時間以上の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 当該与えられた時間

5 第1項の期間の計算については、前条第4項の規定を準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第12条第1項の村長が定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

2 条例第12条第1項の村長が定める期間は、14日以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第11条 条例第13条の村長が定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の村長が定める期間は、同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制を採る場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の上記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合

日又は1時間を単位として、その都度必要と認める期間。ただし、1年につき30日以内の期間とする。

2 1時間を単位として与えられたその年の組合休暇を日に換算する計算方法については、第7条第5項の規定を準用する。

(休暇の承認等)

第12条 条例第14条の村長が定める特別休暇は、第9条第1項の表の第9号及び第10号の事由による休暇とする。

2 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次条において同じ。)の請求について、第8条第1項又は第9条第1項に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 任命権者は、組合休暇の請求について、第11条第1項に掲げる事由に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(休暇の請求等)

第13条 職員は、年次休暇を請求しようとするときはその期間を、療養休暇、特別休暇(第9条第1項の表の第24号の事由による休暇で村長の定めるものを除く。)及び組合休暇の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては、その事由を付して事後に提出することができる。

2 第9条第1項の表の第9号の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間(当該指定期間が14日未満である場合その他の村長が定める場合には、村長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

5 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇若しくは組合休暇の期間が引き続き7日を超えるもの又は介護時間について任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第13条の2 任命権者は、前条第1項又は第4項の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(報告)

第14条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度村長に報告するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の規定により任命権者の承認を受けている非常勤職員の休暇については、年次休暇にあっては改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第3項の規定により任命権者が与えたものと、年次休暇以外の休暇にあっては新規則第16条第4項の規定により任命権者が承認したものとみなす。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年青木村規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年10月6日規則第2号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成13年12月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第3―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第5条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則)

2 第8条第2項第4号中「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改める。

(令和3年12月15日規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和4年12月14日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(備考)

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第3節
沿革情報
平成7年3月17日 規則第1号
平成9年10月6日 規則第2号
平成13年12月13日 規則第8号
平成14年3月18日 規則第4号
平成14年4月12日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第3号の2
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第10号
令和3年12月15日 規則第9号
令和4年9月16日 規則第10号
令和4年12月14日 規則第18号
令和4年12月14日 規則第27号