○職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年青木村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の村長が定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員)とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の村長が定める特別の事情)

第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の村長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの村長が定める場合)

第4条 条例第2条の3第3号ウの村長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の村長が定める場合)

第4条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の「村長が定める場合」について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第5条の3第1項に規定する村長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年青木村規則第3号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(条例第16条第2号の村長が定める非常勤職員)

第7条 条例第16条第2号の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員)であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の特例)

第8条 条例第17条第2項に規定する村長が定める職員は、次項各号に掲げる職員とする。

2 条例第17条第2項に規定する村長が定める時間は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号)第8条の介護時間(以下「介護時間」という。)又は職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年青木村規則第1号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員 1日につき2時間から当該介護時間又は当該育児時間を減じた時間

(2) 非常勤職員 1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月13日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)