○青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年12月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年青木村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者指定申請書)

第2条 条例第2条の規定による申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第1号の規定による事業計画書は、様式第2号によるものとする。

(選定委員会)

第3条 村長は、条例第3条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定委員会を設置するものとする。

2 前項に規定する選定委員会の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(指定の通知)

第4条 条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第5条 村長は、条例第8条の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(様式第4号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第5号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(告示する事項)

第6条 条例第9条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者を指定したとき。

 指定管理者として指定した法人その他の団体の名称及び所在地

 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

 当該指定管理者の指定の期間

 からまでに掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして村長が指定する事項

(2) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたとき。

 指定管理者の名称及び所在地

 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

 指定を取り消した日

 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

 からまでに掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、公の施設の管理等に関する協定を村長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) その他村長が別に定める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の青木村事務処理規則、第3条の規定による改正前の青木村情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の青木村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第6条の規定による改正前の青木村税に関する規則及び第7条の規定による改正前の青木村保育の実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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青木村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年12月14日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)