○青木村印鑑条例
昭和50年4月1日
条例第3号
青木村印鑑条例(昭和38年青木村条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、青木村が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら村長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(印鑑登録申請の確認)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が確実に本人であること及び本人の意思に基づくものであると認めたものを除き、文書その他の方法により申請者本人に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 第2条第1項に定める住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録の事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
2 村長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。
(登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又は毀損したとき、及び登録証の記載欄に余白がなくなったときに限り、村長に対して登録証の再交付を申請することができる。
(登録証の亡失届)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、登録証を亡失したときは直ちに村長に対してその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 村長は、災害その他やむを得ない事由があるときは、別に定める様式により印鑑登録証明書を交付する。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機において、自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
第12条 前条に規定する申請に対する処分については、青木村行政手続条例第2章の規定は適用しない。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて申請しなければならない。
2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を届け出なければならない。
2 村長は、登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項を修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第15条 村長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当した場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 住民票が消除されたとき。
(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(3) 印鑑登録の廃止申請により登録印鑑を廃止したとき。
(4) 登録証の亡失届がされたとき。
2 村長は、前項第2号の規定により抹消したときは、本人に通知しなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第18条 印鑑登録証明の手数料は、青木村手数料徴収条例(平成12年青木村条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第19条 この条例の規定による申請書、証明書、帳票等の様式その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の印鑑条例第10条(印鑑登録証明書の交付)については、昭和50年6月1日から適用し、昭和50年5月31日までの印鑑証明については、なお従前の例による。
附則(昭和52年1月14日条例第1号)
この条例は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成24年6月8日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。