○青木村手数料徴収条例

平成12年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。

5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1回とする。

(郵便による証明)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便料を徴収する。

(閲覧、証明の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

(手数料の徴収)

第5条 手数料は、閲覧、証明及び謄本又は抄本交付の申請のとき徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要ある旨の請求があったもの

(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの

(3) この村の住民で、公費の扶助を受けるために必要なもの

(4) 各種年金、保険の受給のため、当該受給者から住民基本台帳に記載された事項について、証明を求められたもの

(5) この村の住民で、村長において手数料を納める資力がないと認める者が請求したとき。

(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書を交付する場合において、法律の規定により無料で証明を行うことができることとされているもの

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき盲導犬の登録等をするとき。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に基づく証明を行ったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの

(罰則)

第7条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青木村手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月17日条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年8月22日条例第18号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月8日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月18日条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる既定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和元年12月17日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

税務関係証明手数料

(1) 租税公課に関する証明

1件につき 300円

(2) 土地建物その他物件に関する証明

1件につき 300円

(3) 資産に関する証明

1件につき 300円

(4) 営業に関する証明

1件につき 300円

(5) 公簿、公文書又は土地図面の閲覧

1回につき 300円

(6) 公簿、公文書の謄本又は抄本

1件につき 300円

身分等関係証明手数料

(1) 住民票及び戸籍の附票の謄本又は抄本

1件につき 300円

(2) 戸籍の附票の全部又は一部証明

1件につき 300円

(3) 住民票記載事項証明

1件につき 300円

(4) 身分証明

1件につき 350円

(5) 印鑑登録証の交付

1件につき 300円

(6) 印鑑登録証の再交付

1件につき 300円

(7) 印鑑に関する証明

1件につき 300円

(8) 住民基本台帳の閲覧

1冊につき 3,000円

戸籍法に基づく証明手数料

(1) 戸籍の謄抄本

1通につき 450円

(2) 戸籍の記録事項証明書(全部、個人、一部)

1通につき 450円

(3) 除籍又は改正原戸籍の謄抄本

1通につき 750円

(4) 除籍又は改正原戸籍の記録事項証明書(全部、個人、一部)

1通につき 750円

(5) 戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

(6) 除籍又は改正原戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

(7) 届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書

1通につき 350円

(8) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書

1通につき 1,400円

(9) 戸籍法第48条第2項に基づく届書その他書類の閲覧

1件につき 350円

租税特別措置法に基づく申請手数料

(1) 優良宅地造成認定申請

1件につき 35,000円

(2) 優良住宅新築認定申請

新築住宅床面積合計

100m2以下 2,000円

100m2を超え500m2以下 3,000円

500m2を超え2,000m2以下 4,000円

2,000m2を超え10,000m2以下 12,000円

10,000m2を超えるもの 16,000円

(3) 住宅用家屋証明

1件につき 1,200円

化製場等に関する法律に基づく手数料

(1) 死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置許可申請手数料

1件につき 12,000円

(2) 化製場の設置許可申請手数料

1件につき 19,000円

(3) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき)

6,000円

狂犬病予防法に基づく手数料

(1) 犬の登録

1件につき 3,000円

(2) 犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

(3) 狂犬病予防注射済票交付

1件につき 550円

(4) 狂犬病予防注射済票再交付

1件につき 340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく手数料

(1) 鳥獣の飼養登録票の交付

1件につき 900円

(2) 鳥獣の飼養登録票の更新

1件につき 900円

(3) 鳥獣の飼養登録票の再交付

1件につき 900円

その他

前各号のいずれにも該当しない証明

1件につき 300円

青木村手数料徴収条例

平成12年3月16日 条例第8号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6章 務/第2節 税及び税外収入
沿革情報
平成12年3月16日 条例第8号
平成15年3月17日 条例第4号
平成15年8月22日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第6号
平成24年6月8日 条例第17号
平成27年9月18日 条例第26号
令和元年12月17日 条例第17号
令和2年6月16日 条例第16号
令和3年9月22日 条例第13号