○課設置条例
昭和35年9月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定により、課の設置について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 村長の事務を分掌させるため、次の課を設置する。
総務企画課
住民福祉課
建設農林課
商工観光移住課
税務会計課
第3条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務企画課
重要な政策の企画及び総合調整に関すること。
条例、規則等の制定改廃に関すること。
行政一般に関すること。
職員に関すること。
予算その他財政に関すること。
選挙に関すること。
消防に関すること。
消費者行政に関すること。
交通安全及び防犯に関すること。
統計に関すること。
村営バスに関すること。
議会に関すること。
情報通信に関すること。
(2) 住民福祉課
戸籍及び住民基本台帳に関すること。
外国人住民の申請及び届出に関すること。
印鑑に関すること。
予防衛生に関すること。
保健衛生に関すること。
環境衛生に関すること。
住民福祉に関すること。
社会保障に関すること。
地域包括支援センターに関すること。
(3) 建設農林課
農林水産業に関すること。
建築に関すること。
災害復旧に関すること。
治山治水に関すること。
道路及び河川に関すること。
土木一般に関すること。
上下水道に関すること。
災害復旧に関すること。
土地開発公社に関すること。
(4) 商工観光移住課
住宅に関すること。
商工業に関すること。
観光に関すること。
空き家住宅に関すること。
移住に関すること。
企業誘致に関すること。
別荘に関すること。
(5) 税務会計課
村税の賦課及び徴収に関すること。
附則
この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日条例第20号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(青木村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 青木村特別職報酬等審議会条例(昭和52年青木村条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青木村行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 青木村行政改革推進委員会設置条例(昭和60年青木村条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青木村青少年補導員会設置条例の一部改正)
4 青木村青少年補導員会設置条例(昭和53年青木村条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月14日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。