○青木村議会事務局設置条例
平成23年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、青木村議会に事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、青木村職員定数条例(昭和45年青木村条例第13号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○青木村議会事務局設置条例
平成23年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、青木村議会に事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、青木村職員定数条例(昭和45年青木村条例第13号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。