○青木村議会事務局設置条例

平成23年3月16日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、青木村議会に事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、青木村職員定数条例(昭和45年青木村条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

青木村議会事務局設置条例

平成23年3月16日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成23年3月16日 条例第7号