○青木村職員定数条例

昭和45年7月1日

条例第13号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する職員(教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 48人

(2) 教育委員会の事務部局の職員 17人

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の青木村職員定数条例は、これを廃止する。

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

青木村職員定数条例

昭和45年7月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 公務員/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第13号
平成19年3月16日 条例第4号
平成21年3月13日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第1号