○青木村表彰規則事務取扱規程

平成8年4月1日

規程第1号

第1条 青木村表彰規則(平成8年青木村規則第1号。以下「規則」という。)の規定による表彰の実施については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 規則第2条の規定により表彰状を交付して行う表彰のうち、次の左欄に該当する表彰は、当該右欄に掲げるものについて行うものとする。

(1) 規則第2条第3号 産業の開発振興に25年以上尽力し、優れた功績があった者又は産業の開発振興に特に優れた功績があった者

(2) 規則第2条第4号 村長及び村議会議員の職に20年以上在職した者若しくは農業委員会の委員の職及び村議会の選出・同意を必要とする職に20年以上在職した者又は地方自治の振興に優れた功績があった者

(3) 規則第2条第5号 教育の振興に20年以上尽力し、優れた功績があった者又は教育の振興に特に優れた功績があった者

(4) 規則第2条第6号 学術又は芸術に関する発明、改良、創作等を行い、文化の向上に優れた功績のあった者又は体育の向上に優れた功績のあった者

(5) 規則第2条第7号 消防団員として15年以上勤続し、又は統計調査員として20年以上従事し、優れた功績のあった者若しくは消防、水防、交通安全、防犯及び統計の事業に特に優れた功績があった者

(6) 規則第2条第8号 社会福祉の増進に20年以上尽力し、優れた功績があった者又は社会福祉事業に優れた功績があった者

(7) 規則第2条第9号 公共土木施設の維持改善に20年以上尽力し、優れた功績があった者又は建設事業に特に優れた功績があった者

(8) 規則第2条第10号 保健衛生の改善向上に20年以上尽力し、優れた功績があった者又は保健衛生の改善向上に特に優れた功績があった者

(9) 規則第2条第11号 勤続者として、村内の同一事業所において、40年以上業務に精励し、特に優れた功績があった者で60歳を超えた者

第3条 前条に規定する期間の計算については、毎年12月31日現在で行う。ただし、退職等により中断した場合においてもその前後を通算する。

第4条 規則第2条に規定する表彰の内申は、青木村表彰調書(別記様式)を作成し、表彰審査委員会委員長に提出するものとする。

2 前項の規定による書類の整備は、表彰の対象となる事務を主幹する課等で取り扱うものとする。

第5条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、表彰の対象となる事務を主管する課等が村長と協議し、定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年8月19日規程第2号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成24年1月5日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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青木村表彰規則事務取扱規程

平成8年4月1日 規程第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第2章の2
沿革情報
平成8年4月1日 規程第1号
平成14年8月19日 規程第2号
平成24年1月5日 規程第2号
令和4年2月1日 規程第1号