○青木村表彰規則

平成8年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰状を交付して表彰することができる。

(1) 自己の危険を顧みないで人命を救助したもの

(2) 特に優れた善行があって他の模範であるもの

(3) 産業の開発振興に顕著な功績があったもの

(4) 地方自治の振興に顕著な功績があったもの

(5) 教育の振興に顕著な功績があったもの

(6) 学術、芸術、体育その他文化の向上に顕著な功績があったもの

(7) 消防、水防、交通安全、防犯、統計の業務に顕著な功績があったもの

(8) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(9) 公共土木施設の維持改善に顕著な功績があったもの

(10) 保健衛生の改善向上に顕著な功績があったもの

(11) 勤労者として村内企業に従事し、その職務に精励し、他の模範であるもの

(12) 前各号に定めるほか、特に優れた善行又は功績があって表彰することを適当と認めるもの

第3条 個人又は団体で、村の行政に協力し、著しい功績があったものには、感謝状を交付して表彰することができる。

2 国・県・郡及び村等の主催による競技会、共進会、コンクール等において、その成績が特に優秀な者には、賞状を交付して表彰することができる。

第4条 村職員で、次の各号のいずれかに該当する者には、表彰状を交付して表彰することができる。

(1) 村職員として30年以上の在職歴があり、優れた功績があって退職する場合

(2) 職務を通じ有益な研究、発明、考案等を行い、職務の遂行に特に貢献した者

(3) 生命又は身体の危険を顧みないで、その職務を遂行し、顕著な功労があった者

(4) 特に優れた善行があって、他の模範である者

(表彰の種類)

第5条 第2条に規定する表彰は、特別功労表彰、一般功労表彰及び善行表彰とする。

(審査委員会)

第6条 前条の表彰を受ける者は、表彰審査委員会の意見を聴いて村長が決定するものとする。

2 表彰審査委員会の委員は、教育長及び課長の職にある者をもって充てる。

3 表彰審査委員会の委員長は、教育長とする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状・感謝状又は賞状を交付するほか、金品を併せて贈ることができる。

(追彰)

第8条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合においては、表彰状・感謝状若しくは賞状又は金品は、その遺族に交付するものとする。

(表彰の時期)

第9条 第2条の規定による表彰の時期は、表彰審査委員会の申請により村長が定める。

2 第3条及び第4条の規定による表彰は、必要なときに行うことができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日規則第2号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

青木村表彰規則

平成8年1月30日 規則第1号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第2章の2
沿革情報
平成8年1月30日 規則第1号
平成18年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年1月17日 規則第2号