○青木村選挙管理委員会規程
昭和34年5月20日
選挙管理委員会告示第27号
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たものをもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員長は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合において、その職務を代理する者をあらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。
3 委員長及び委員長代理にともに事故があるときは、年長委員がその職務を行う。委員長及び委員長代理の定まっていないときも同様とする。
4 委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。
(委員の退職等)
第3条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
第4条 委員又は補充員に異動があったときは、委員長は、その都度議会に通知しなければならない。
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
第6条 委員は、出席することができない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要がある場合に招集する。
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちに、これを会議に付議することができる。
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、村長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長が署名しなければならない。
(議事)
第11条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの規程に定めるものとする。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
第13条 委員長は、地方自治法第180条の3の規定により村長の同意を得て、村の職員をもって書記に併任することができる。
第14条 書記は、上司の命を受けて、委員会の事務に従事する。
(専決)
第15条 委員長は、委員会の事務を専決することができる。
(文書処理)
第16条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第17条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、青木村の文書処理の例による。
(告示)
第18条 委員会の告示は、青木村公告式条例(昭和29年青木村条例第1号)の例による。
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
両印共文字は篆刻 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。