○青木村公告式条例
昭和29年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名をしなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
青木村役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。
2 前項の規定は、村の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。