○青木村立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和5年12月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年長野県条例第58号。次条第1号において「給与等の特例条例」という。)第6条の規定により、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 給与等の特例条例第3条に規定する義務教育諸学校等の教育職員のうち青木村立小学校及び中学校に勤務するものをいう。

(2) 正規の勤務時間 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年長野県条例第9号。次号において「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。

(3) 所定の勤務時間 勤務時間条例第6条第1項に規定する休日及び勤務時間条例第7条第1項に規定する代休日以外の日(同項に規定する代休日が指定された勤務日(勤務時間条例第2条第9項に規定する勤務日をいう。)を含む。)における正規の勤務時間をいう。

(4) 時間外在校等時間 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間から所定の勤務時間を減じた時間をいう。

(業務量の適切な管理)

第3条 青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の時間外在校等時間を、1箇月について45時間、1年について360時間を超えない範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

2 教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に所定の勤務時間以外の時間に教育職員が業務を行わざるを得ない場合には、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内となるよう当該教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について前項に規定する時間を含め100時間未満

(2) 1年について前項に規定する時間を含め720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において時間外在校等時間が45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

青木村立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和5年12月20日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
令和5年12月20日 教育委員会規則第1号