○青木村地域猫管理活動支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第4―1号

(目的)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を防止し、村民の生活環境の保持及び動物愛護の啓発を図るため、地域猫に去勢手術又は不妊手術(以下「去勢手術等」という。)を受けさせる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域猫 村内に生息する飼い主のいない猫で、地域の複数の住民により一定の飼養をされているとして、村が指定する団体等の認定を受けた猫をいう。

(2) 去勢手術 獣医師による精巣を摘出する手術をいう。

(3) 不妊手術 獣医師による卵巣を摘出し、又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、別表に掲げる地域猫に去勢手術等を受けさせる団体とする。

(対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

1 去勢手術に要する経費

10分の10。ただし、1匹につき5,000円を限度とする。

2 不妊手術に要する経費

10分の10。ただし、1匹当たり5,000円を限度とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ青木村地域猫管理活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、青木村地域猫管理活動支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により補助金交付の可否を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、去勢手術等が終了したときは、速やかに青木村地域猫管理活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

名称

所在地

NPO法人 一匹でも犬・ねこを救う会 代表 清原雅浩

上田市上丸子1042―8

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青木村地域猫管理活動支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第4号の1

(令和3年4月1日施行)