○青木村地域猫管理活動支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第4―1号
(目的)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を防止し、村民の生活環境の保持及び動物愛護の啓発を図るため、地域猫に去勢手術又は不妊手術(以下「去勢手術等」という。)を受けさせる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(1) 地域猫 村内に生息する飼い主のいない猫で、地域の複数の住民により一定の飼養をされているとして、村が指定する団体等の認定を受けた猫をいう。
(2) 去勢手術 獣医師による精巣を摘出する手術をいう。
(3) 不妊手術 獣医師による卵巣を摘出し、又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、別表に掲げる地域猫に去勢手術等を受けさせる団体とする。
(対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
1 去勢手術に要する経費 | 10分の10。ただし、1匹につき5,000円を限度とする。 |
2 不妊手術に要する経費 | 10分の10。ただし、1匹当たり5,000円を限度とする。 |
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ青木村地域猫管理活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、去勢手術等が終了したときは、速やかに青木村地域猫管理活動支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
名称 | 所在地 |
NPO法人 一匹でも犬・ねこを救う会 代表 清原雅浩 | 上田市上丸子1042―8 |