○青木村保育の認定及び利用等に関する規則
令和4年11月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による保育の認定及び利用等について必要な事項を定めるものとする。
(保育を必要とする事由)
第2条 法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもが家庭において必要な保育を受けることが困難であることの事由(以下「保育を必要とする事由」という。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 府令第1条の5第1号に規定する村が定める時間は、60時間とする。
(2) 府令第1条の5第3号に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷し」とは、医師の診断により治療に1月以上の期間を要する場合とし、同号に規定する「精神若しくは身体に障害を有し」とは、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けていること。
イ 長野県療育手帳制度による療育手帳の交付を受けていること。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。
エ 前3号に規定する身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳等」という。)の交付を受けている者と同等の障害を有すると認められること。
(3) 府令第1条の5第4号に規定する「常時介護又は看護している」とは、1月当たり60時間以上の介護若しくは看護又は1週当たり3日以上の疾病、負傷若しくは重度心身障害の親族の通院若しくは入院の付添等に従事している状態とし、かつ、当該状態が1月以上継続する場合とする。
(4) 府令第1条の5第5号に規定する「災害」とは、復旧に1月以上を要する災害とする。
(5) 府令第1条の5第6号に規定する「求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っている」とは、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第2項に規定する離職による失業の状態にあり、同法第13条の基本手当を受けていること。
イ 企業等の求人に応募し、又は企業等が行う雇用に関する説明を受けていること等が確認できること。
ウ 起業又は事業継承の準備を行っていることが確認できること。
(6) 府令第1条の5第7号イに規定する「在学している」又は同号ロに規定する「職業訓練を受けている」とは、1月当たり60時間以上在学している、又は職業訓練を受けていることを常態としていることとする。
(認定の申請等)
第3条 子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及び法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分並びに当該区分が同条第2号又は第3号に該当する場合における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)の申請は、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)及び特定個人情報申告書(様式第2号)に次項及び第3項に規定する書類を添えて提出することにより行うものとする。このうち、法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び保育必要量の認定(以下「保育認定」という。)をしなくてもよい教育・保育給付認定の申請のときは、次項及び第3項に規定する書類の添付は要しないものとする。
2 府令第2条第2項第1号に規定する書類は、保育の利用を開始する月が、その月の属する年度の8月以前の月であるときは当該年度の前年度の、9月以降の月であるときは当該年度の市町村民税賦課額が分る書類とする。
(1) 府令第1条の5第1号及び第9号に掲げる事由 就労(内定)証明書(様式第3号)
(2) 府令第1条の5第2号に掲げる事由 母子健康手帳の写し
(4) 府令第1条の5第4号に掲げる事由 介護・看護状況申告書(様式第6号)に加え、介護若しくは看護をしている親族に係る医師等の所見が分る書類又は当該親族に係る障害者手帳等若しくは介護保険の認定結果が分る書類があるときはそれらの写し
(5) 府令第1条の5第5号に掲げる事由 罹災証明書
(7) 府令第1条の5第7号イ又はロに掲げる事由 在学(校)証明書(様式第8号)又は学生証等の写し
(1) 保育認定が効力を生じる日(以下「効力発生日」という。)の属する月の前月10日(当該日が保育所条例施行規則(平成11年青木村規則第1号)第6条に規定する休日のときは、その直前の休日でない日)
(2) 前号の規定にかかわらず、年度の初日が効力発生日のときは、前年度の別に指定する日
(3) 前2号の規定にかかわらず、保育を必要とする事由が府令第1条の5第5号、第8号イ、同号ロ又は第10号に掲げる事由である場合において村が必要と認めるときは、書類の準備ができた日
(保育必要量の認定基準)
第4条 保育必要量の認定基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが、府令第1条の5第1号、第4号、第7号イ又は同号ロのいずれかに該当する場合で、いずれもが1月当たり120時間以上労働し、介護し若しくは看護し、又は在学し若しくは職業訓練を受けていることを常態としているときは、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分(以下「保育標準時間」という。)に認定することができる。
(2) 保護者の一方が府令第1条の5第2号に該当し、保護者の他方が前号の規定に該当する場合又は保護者の一方若しくは両方が府令第1条の5第5号又は第8号に該当する場合で、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分(以下「保育短時間」という。)の認定の申請がないときは、保育標準時間に認定する。
(3) 保護者が前2号のいずれにも該当しないときは、保育短時間に認定する。
2 前項の規定にかかわらず、保護者の一方又は両方が、府令第1条の5第3号、第6号、第9号又は第10号に該当する場合の保育必要量は、適切であると認める区分に認定し、又は区分をしないで行うことができるものとする。
(支給認定証の交付)
第5条 教育・保育給付認定をしたときは、保護者の申請により支給認定証(様式第9号)を交付するものとする。
(教育・保育給付認定の申請の却下の通知)
第6条 教育・保育給付認定の申請を却下するときは、教育・保育給付認定(変更)却下通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(教育・保育給付認定の申請に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書の規定により教育・保育給付認定の申請に対する処分を延期するときは、教育・保育給付認定(変更)延期通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知等)
第8条 府令第7条第1項第1号に規定する利用者負担額及び同項第2号に規定する食事の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の支払の免除に関する事項は、利用者負担等(変更)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
2 府令第7条第2項に規定する通知は、教育・保育給付認定(変更)決定通知書(様式第13号)とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 教育・保育給付認定の有効期間は、府令第8条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 府令第8条第3号ロの規定における効力発生日は、出産予定日が属する月の3月前の月の初日以後に限るものとする。
(2) 府令第8条第4号ロに規定する村が定める期間は、90日とする。
(3) 府令第8条第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する村が定める期間は、小学校就学前子ども及び保護者の置かれた状況、保育を必要とする事由に相当することの是非、保育認定の公平性等を勘案の上、その都度判断するものとする。
2 保護者が複数ある場合であって、それぞれに保育認定の有効期間が異なるときは、期間の短い有効期間を採用する。
(法第22条の届出)
第10条 法第22条に規定する届出の期限は、毎年度別に指定する日とする。
3 府令第9条第4項に規定する変更後の利用者負担額及び副食費の支払の免除に関する事項は、様式第12号により通知するものとする。
2 法第23条第2項後段の規定により支給認定証の提出を求めるときは、支給認定証提出(返還)依頼通知書(様式第16号)による通知をもって行うものとする。
3 法第23条第2項前段の規定により教育・保育給付認定の変更の認定をしたときは、変更後の教育・保育給付認定の内容を記した支給認定証を返還し、支給認定証を交付していないときは様式第13号により通知するものとする。
(1) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分から同条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に変更するとき 当該区分の変更をする子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日
(2) 前号に掲げる変更以外の変更をするとき その都度
2 法第23条第4項後段の規定により支給認定証の提出を求めるときは、様式第16号による通知をもって行うものとする。
3 法第23条第4項の規定により職権による保育認定の変更の認定をしたときは、変更後の保育認定の内容を記した支給認定証を返還し、支給認定証を交付していないときは様式第13号により通知するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第13条 法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。
2 法第24条第2項の規定により支給認定証の返還を求めるときは、様式第16号による通知をもって行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第15条 府令第16条第1項に規定する支給認定証の再交付の申請をするときは、支給認定証再交付申請書(様式第18号)を提出するものとする。
(保育の利用手続等)
第16条 村が設置し管理する児童福祉法第24条第1項に規定する保育所又は同条第2項に規定する認定こども園若しくは家庭的保育事業等(以下「村立の保育施設」という。)の利用(以下「保育の利用」という。)に必要な手続は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 保護者等が保育の利用の内容を変更しようとするときは、様式第15号による申込書を提出するものとする。
(4) 前項前段の規定により保育の利用を決定したときは、当該決定に係る児童の情報を記載した保育児童台帳(様式第21号)を作成し、当該保育児童台帳の記載事項に変更があったときは、随時これを補正するものとする。
(8) 教育・保育給付認定を受けていない保護者等又は保育認定を受けていない、若しくは保育認定の取消しが決定していない保護者の児童について、保育の利用の解除を決定したときは、保育利用解除通知書(様式第24号)をもって通知するものとする。
2 村は、保育の利用を受ける児童の健康管理、事故防止、通所方法若しくは感染症等のまん延防止対策又は利用者負担額の徴収方法その他について確認すべき事項があるときは、その都度保護者等に必要な書類の提出を求めることができる。
(保育の優先利用)
第17条 保育の利用を希望する児童が定員を超えるときは、児童福祉法第24条第3項の規定に基づき次の各号に掲げる保護者等の児童を優先して、保育の利用を決定するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受け、かつ、生活再建のために保育の利用が不可欠と認められる保護者等の児童
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける世帯に属する児童
(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親が保護者等である児童
(4) 虐待又は家庭内暴力により児童の社会的養護が必要と判断される世帯に属する児童
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が扶養する児童
(6) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有する保護者等(第2条第2号の規定に該当する者に限る。)の児童
(7) 同居(長期入院の場合を含む。)の家族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有し、又は介護が必要な状態にあり、保護者等がその看護又は介護に専ら従事する世帯に属する児童
(8) 失業等により生計の維持が困難な状況にあり、かつ、生活再建のために保育の利用が不可欠と認められる保護者等の児童
(9) 保護者等が扶養すべき子のうち、年長から数えて第3子以降の児童
(10) 保育の利用を受けている兄弟姉妹(多胎児を含む。)を有し、保護者等が当該兄弟姉妹と同一の施設での保育の利用を希望する児童
(11) 保育士の資格又は幼稚園教諭若しくは保育教諭の免許を持ち、当該資格若しくは免許を必要とする職種に就いている、又は就く意思のある保護者等の児童
(12) 前各号に類するものとして、村が認める事由に該当する保護者等の児童
2 前項各号の規定による保育の優先度が同程度の児童が複数あるときは、利用者負担額の低い保護者等の児童から保育の利用を決定するものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行し、令和5年度の保育認定及び保育の利用から適用する。
(青木村保育の実施規則の廃止)
2 青木村保育の実施規則(平成10年青木村規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた決定その他の処分は、なおその効力を有するものとする。
4 この規則の施行の日前から使用され残存する用紙は、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第3―1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から使用され残存する用紙は、所要の調整を加え、なお使用することができる。