○青木村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雨水を有効利用する村民を支援し、地下水涵養、雨水流出抑制、災害時の生活用水確保を図り、循環型まちづくりを推進するため、雨水貯留施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において『雨水貯留施設』とは、雨水を貯留するための構造をもった施設で、住宅の雨どい等に接続し架台等に固定して設置されているものとし、給水のための施設を含めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村税等の滞納のない者で自らが居住するために青木村内の住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に設置しようとする者又は住宅所有者の同意を得た占有者とする。

(補助対象経費、補助率及び補助金)

第4条 補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

対象経費

容量

補助率及び補助金

備考

雨水貯留施設の購入設置に要する経費で村長が認めたもの

100l以上500l未満

3分の2以内。ただし、1基25,000円を限度

補助金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

一つの建築物ごとに1基を限度とする。

500l以上

3分の2以内。ただし、1基50,000円を限度

(補助金の制限措置)

第5条 村長は納税等の公平感を確保するため、世帯の村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料、その他)の滞納がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金交付の条件)

第6条 設置者は、設置した雨水貯留施設の定期的な点検及び清掃をし、冬期は凍結による破損防止のため水抜きをするなど適正に維持管理をするよう努めるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅用雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 見積書及び内訳書の写し

(2) 位置図・計画図

(3) 設置前の写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知書)

第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に、青木村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、前条第2項に規定する決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、青木住宅用雨水貯留施設設置補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、雨水貯留施設の設置を完了した日から15日以内に、青木村住宅用雨水貯留施設設置補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 位置図・しゅん工図

(3) 設置後の写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 設置者は事業確定通知を受けた後、補助金を請求するときは補助金請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。

(補助金の交付の取り消し及び返還)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定を取り消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(施行期日)

この告示は、公表の日から施行する。

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青木村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)