○青木村薪・ペレットストーブ購入補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策、森林の多面的機能の向上及び、木材関連事業の活性化に寄与するため、薪等を燃料として使用する薪ストーブ及びペレットストーブの設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(対象設備)
第2条 補助金の交付対象となる設備は、次に掲げるものとする。
(1) 薪ストーブ
木、枝葉、木材の端材を燃料に使用するストーブ及びボイラー
(2) ペレットストーブ
間伐材や製材端材等の木材を粉砕したおが粉を円筒形に固めたペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するもの
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、自ら居住し、若しくは居住する予定の村内の住宅に薪・ペレットストーブを設置又は村内の新築住宅を購入しようとするものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 対象設備 | 補助率及び補助金 | 備考 | |
薪・ペレットストーブの購入設置に要する経費で村長が認めたもの | 薪ストーブ | 2分の1以内。ただし、1台50,000円を限度 | 補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | 1つの建築物ごとに1台を限度とする。 |
ペレットストーブ |
(補助金の制限措置)
第5条 村長は納税等の公平感を確保するため、世帯の村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料、その他)の滞納がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金交付の条件)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、要綱の規定に基づくほか、次に掲げる条を守らなければならい。
(1) この要綱による補助金の交付を受けた後においても、対象設備を善良に管理すること。
(2) この要綱による補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、村長の承認を受けないで、対象設備を譲渡し、又は交換し、並びに貸付又は担保に供しないこと。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、薪・ペレットストーブ購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 見積書及び内訳書の写し
(2) 位置図・計画図
(3) 設置前の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 申請者は、対象設備の設置が完了した日から15日以内に、青木村薪・ペレットストーブ購入補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し村長へ提出しなければならい。
(1) 領収書の写し
(2) 位置図・しゅん工図
(3) 設置後の写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助対象者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 設置者は事業確定通知を受けた後、補助金を請求するときは補助金請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第13条 村長は、補助金を交付した者が次の各号にいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金を受けた場合
(3) 前号ほか、補助金の使途が不適切と認められるとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、該当取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
附則
(施行期日)
この公告は、公表の日から施行する。