○青木村職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和3年9月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下これらを「ハラスメント」と総称する。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害されたすべての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動。
(2) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的及び身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させるような言動。
(3) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を侵害したり、身体の健康及び精神の統合性を損ない、当該職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、又は職場環境を悪化させるような言動。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠または出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件等につき不利益を受けること。
(6) 職員 青木村役場に勤務する全ての職員、受託業務に従事している者等村の業務に従事する全ての者をいう。
(7) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席等職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所を含む。)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職場におけるハラスメントについての正しい認識を持ち、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適正に行わなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントが個人の人格を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントを行わないよう注意して、良好な職場環境の維持に努めなければならない。
2 職員は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、第6条に規定する相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。
(研修の実施)
第5条 村長は、職場におけるハラスメントを防止するため、職員に対する研修の実施等の措置を講じるものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、次のとおり相談・苦情窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、総務企画課とし、複数の職員をもって対応するものとする。その際、申出者と同性の者を含むものとする。
3 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた者だけでなく、他の者による相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
4 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等として受け付けるものとする。
2 総務企画課長は、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)にその処理を依頼する。
(対策委員会の設置等)
第8条 ハラスメントに関する相談等を審議し、公正な処理に当たるため、対策委員会を設置する。
2 対策委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 総務企画課長
(2) 村長が指名する所属長 3人以内
(3) 青木村職員組合が推薦する職員 2人以内
(4) 総務企画課総務係長
3 対策委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 相談の問題解決に関すること。
(2) その他ハラスメントの防止等に関すること。
4 対策委員会は、前項各号に掲げる事項を行うため、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。
(プライバシーの保護等)
第9条 ハラスメントに関する相談窓口の職員及び対策委員会の委員は、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益を被らないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第10条 公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合、村長は、必要に応じ懲戒処分を含む処置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日訓令第8号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。