○青木村職員の長時間勤務に対する産業医による面接指導実施要綱
令和3年9月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第4項、第66条の8から第66条の8の3まで、第66条の9、第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。
(1) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年青木村条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1箇月当たり100時間を超えた職員
(2) 1箇月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員
(3) 1箇月当たりの時間外勤務が45時間を超えた職員で、健康への配慮が必要と認められる職員
(対象者の把握)
第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、前条の規定に該当する者を把握しなければならない。
3 所属長は、第1項の規定に該当する職員に対し、面接指導を受けさせるものとする。
2 所属長は、面接指導勧奨申出書、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票を総務企画課長に提出しなければならない。
3 面接指導は、村の指定する産業医により行う。ただし、必要と認める場合は産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 面接指導該当職員が、産業医以外の医師の面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務企画課長に提出しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
5 前2項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。
6 面接指導に係る経費は、村の負担とする。ただし、産業医以外の医師による面接指導に係る経費は、面接指導該当職員がこれを負担する。
(面接指導の期日及び場所)
第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、毎月1回行う。
2 産業医による面接指導の実施期日及び実施場所は、産業医と総務企画課長が協議して定める。
3 総務企画課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。
(産業医への情報提供)
第8条 総務企画課長は、面接指導自己チェック票、面接指導に係る調書及び直近の健康診断の結果を提供するものとする。
2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導における確認事項)
第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導票(様式第5号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
2 産業医は、面接指導終了後速やかに面接指導票を総務企画課長に提出しなければならない。
(産業医からの意見聴取等)
第10条 総務企画課長は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聞かなければならない。
2 総務企画課長は、面接指導票に基づき面接指導内容を所属長に通知する。
3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第11条 この要綱に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。