○青木村要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱
令和3年9月22日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、行政手続における個人、団体及び事業者(以下「村民等」という。)の軽減及び利便性の向上を図るため、青木村要綱で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 青木村要綱で定める申請書等のうち、村長が別に定めるものについては、当該要綱の規定にかかわらず、村民等の押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。