○青木村規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、行政手続における個人、団体及び事業者(以下「村民等」という。)の軽減及び利便性の向上を図るため、青木村規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 青木村規則で定める申請書等のうち、村長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、村民等の押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

青木村規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月22日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3章 行政組織/第2節 執行機関
沿革情報
令和3年9月22日 規則第8号