○青木村工場立地法地域準則条例

令和3年6月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、村全域において、緑地の面積の敷地面積に対する割合は100分の5以上の割合、環境施設の面積の敷地面積に対する割合は100分の10以上とする。

(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 前条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を算定する場合において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。

(本村に隣接する地方公共団体の長との協議)

第5条 工場等の敷地が本村に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、村長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

青木村工場立地法地域準則条例

令和3年6月15日 条例第11号

(令和3年6月15日施行)