○青木村人間ドック等補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人間ドック又は脳ドック等(以下「人間ドック等」という。)を受診する村民に対しその検査費用を補助することに関し必要な事項を定め、以って人間ドック等の受診を勧奨し、生活習慣病の予防、早期の発見治療に繋げるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人間ドック 総合的に精密な健康診断を行い、自覚症状のない潜在する病気を発見するほか適正な保健指導を受けて将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。

(2) 脳ドック 脳の病気の危険因子を発見するための健康診断で、脳断面図(MRI)検査、脳血管像(MRA)検査、心電図検査、血液検査の各検査項目全てを含むものをいう。

(3) 指定医療機関 人間ドック等に係る検査費用の一部を人間ドック等補助券により現物給付で実施することについて、村と契約を締結した別表に掲げる医療機関をいう。

(補助の対象、交付の条件)

第3条 補助金の交付対象となる者は、村内に住所を有し、かつ、人間ドックにあっては受診日時点での年齢が35歳以上の者、脳ドックにあっては受診日の属する年度に迎える誕生日の年齢が35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳又は75歳の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第3号に該当する者は、第6条の規定する方法による場合に限る。

(1) 青木村国民健康保険の被保険者

(2) 後期高齢者医療制度の被保険者

(3) 前2号以外の者で他の保険者から同様の助成金がない者、又は同様の助成金があるが当補助金未満の者

2 補助金の交付条件は、次のとおりとする。

(1) 村税及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。

(2) 特定健診の対象となるものは、人間ドック等の検査結果の管理等を特定健診に準じて行うことに同意すること。

(補助券による受診等)

第4条 指定医療機関に受診し、補助を受けようとする者は、人間ドック等補助券(兼交付申請書・兼検査終了証明書)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助を承認するときは前項の申請書に、第7条に規定する補助額(以下「補助上限額」という。)のほか、諸事項を記載し公印を押印したものを、補助券として交付するものとする。

3 補助券の有効期限は、人間ドック等補助券交付申請書の提出日の属する年度の末日までとする。

4 第2項の規定により補助券の交付を受けた者(以下「補助承認者」という。)が、指定医療機関で人間ドック等を受診したときは、その指定医療機関に当該補助券を提出するものとし、補助上限額が人間ドック等の検査に要した費用に満たないときは、その差額を支払わなければならない。

5 補助承認者は、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付を受けた補助券を村長に返還するものとする。

(1) 人間ドック等の受診日以前に第3条第1項第1号及び第2号の加入資格を喪失したとき。

(2) 第4条第3項の期限内に指定医療機関で人間ドック等を受診できなくなったとき、若しくは補助券を利用しないことになったとき。

(指定医療機関)

第5条 指定医療機関は、補助承認者の人間ドック等の検査に要した費用の額を、当該検査が終了したことを証明した補助券を添えて、村長に請求するものとする。ただし、補助上限額が検査に要した費用に満たないときは補助上限額を請求額とする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、当該指定医療機関に検査費用を支払うものとする。

3 指定医療機関は、人間ドック等の検査結果が分かる書類と電子データを村長に提出するものとする。

(補助券によらない受診等)

第6条 補助券を利用しないで補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック等補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 被保険者証の写し

(2) 人間ドック等の検査費用が分かる領収書(コピー可)

(3) 人間ドック等の検査結果が分かる書類の写し

(4) 健康保険組合等の助成制度等を証する書類又は人間ドック等検査費用助成制度証明書(様式第3号)(第3条第1項第3号の者に限る。)

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、申請者に補助上限額を限度に人間ドック等の検査に要した費用の額を交付するものとする。

3 前項の申請書兼請求書の提出は、人間ドック等を受診した日の属する年度の翌年度の4月末までに行わなければならない。

(補助額)

第7条 補助額は、次の各号に定める額を上限とする。但し、第3条第1項第3号の者は、各号の金額から助成金を差し引いた額を上限とする。

(1) 人間ドック 1泊2日25,000円、日帰り15,000円

(2) 脳ドック 15,000円

2 村が補助する回数は、前項各号のいずれか同一年度において1人1回とする。

3 補助金に係る第4条第5条第6条及び第8条の規定に基づく行為又は処分は、人間ドック補助交付台帳(様式第4号)に記録し管理するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに申請者に対し補助を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 人間ドック等と特定健診を重複して受診したことが分かったとき。

(医療機関の責務)

第9条 人間ドック等を実施した医療機関は、特定健診の受診があったものとみなし、関係法令に従い適切に検査結果の管理等を行わなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

人間ドック

指定医療機関名

住所地

上田生協診療所

上田市上塩尻393―1

JA長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院

上田市鹿教湯温泉1308番地

JA長野厚生連佐久総合病院

佐久市臼田197番地

JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター

小諸市相生町三丁目3番21号

JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院

北安曇野郡池田町大字池田3207番地1

JA長野厚生連長野松代総合病院

長野市松代町松代183番地

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院

長野市篠ノ井会666番地1

丸子中央病院

上田市中丸子1771―1

脳ドック

指定医療機関名

住所地

JA長野厚生連佐久総合病院

佐久市臼田197番地

JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター

小諸市相生町三丁目3番21号

JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院

北安曇野郡池田町大字池田3207番地1

JA長野厚生連長野松代総合病院

長野市松代町松代183番地

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院

長野市篠ノ井会666番地1

丸子中央病院

上田市中丸子1771―1

様式 略

青木村人間ドック等補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)