○青木村産後ケア事業実施要綱

平成30年10月1日

告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別に支援を要する退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、医療機関又は助産所等(以下「医療機関等」という。)に滞在し、保健指導を行う青木村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす母子とする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 産後1年以内であること。

(3) 産婦が次のいずれかに該当する者であること。

 強い育児不安を持ち、保健指導を必要とする者

 産後に心身の不調があり、身近に家族等がおらず支援が得られない者

 その他村長が特に必要と認めた者

(4) 次のいずれかに該当する者は除外する。

 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者

 母親に入院加療の必要がある者

 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合にはこの限りではない。)

(事業の内容)

第3条 受託医療機関等が実施する事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 産婦の心身のケア及び保健指導、栄養指導

(2) 乳房管理に関すること

(3) 沐浴、授乳など育児手技に関する指導及び相談

(4) その他産婦が必要とする相談、支援

(事業の実施)

第4条 事業は、村長と契約した医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の規定による委託を受けた受託医療機関等は、事業を当該受託医療機関の施設において実施するものとする。

3 受託医療機関等は、母子が当該受託医療機関等に滞在する期間、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(利用可能期間)

第5条 事業を利用できる期間(以下「利用可能期間」という。)は、母子の出産に係る入院等が終了する日(当該日がそれぞれ異なるときは、いずれか遅い日)から起算して4か月未満とする。

(利用可能日数)

第6条 事業を利用できる日数(以下「利用可能日数」という。)は、利用可能期間のうち、延べ7日以内とする。ただし、村長が継続して保健指導を行う必要があると認めるときは、更に7日まで利用可能日数を延長することができる。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、青木村産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 利用申請書は事前に提出するものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第8条 村長は前条に規定する利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査する。事業利用を承認したときは、青木村産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用)

第9条 前条の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、利用者が当該事業に係る費用の一部を負担(以下「自己負担額」という。)しなければならない。ただし、利用者の属する世帯が生活保護世帯、村民税非課税世帯である場合には、自己負担額を免除するものとする。

2 村は費用の4分の3を負担するものとする。

3 利用に際し発生する食費、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク代及びおむつ代については受託医療機関が実費徴収するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月15日までに、当該事業を実施した月分の青木村産後ケア事業実施結果報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)及び青木村産後ケア事業委託料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を村長に提出するものとする。

2 村長は受託医療機関から前項の規定による請求書の提出を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行し、施行の日以降に出産に係る入院等が終了する母子から適応する。

(令和3年3月22日要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

青木村産後ケア事業実施要綱

平成30年10月1日 告示

(令和3年4月1日施行)