○青木村産前・産後サポート事業実施要綱
平成30年10月1日
告示
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、保健師や助産師等の専門職による相談支援を行うことにより、妊産婦の心身の安定や育児不安、地域での孤立感の解消を図る青木村産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 村内に住所を有すること。
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 妊娠・出産・育児に不安を持ち、支援や孤立感の解消・軽減が必要である者
イ 多胎、若年妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦及びその家族で支援を要する者
(3) その他村長が特に必要と認めた者
(事業の内容)
第3条 サポート事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 妊産婦の心身の健康状態の確認
(2) 妊娠、分娩、産褥及び育児等に関する知識の付与
(3) 授乳及び乳房の管理に関する指導
(4) その他妊産婦が必要とする保健指導
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。