○青木村産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年10月1日

告示

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、保健師や助産師等の専門職による相談支援を行うことにより、妊産婦の心身の安定や育児不安、地域での孤立感の解消を図る青木村産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 妊娠・出産・育児に不安を持ち、支援や孤立感の解消・軽減が必要である者

 多胎、若年妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦及びその家族で支援を要する者

(3) その他村長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第3条 サポート事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦の心身の健康状態の確認

(2) 妊娠、分娩、産褥及び育児等に関する知識の付与

(3) 授乳及び乳房の管理に関する指導

(4) その他妊産婦が必要とする保健指導

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

青木村産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年10月1日 告示

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第2節 保健、衛生
沿革情報
平成30年10月1日 告示
令和3年3月22日 要綱第1号