○青木村予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和3年4月1日
要綱第3号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、青木村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度村長が任命する。
(1) 上田保健所長
(2) 青木診療所医師
(3) 学識経験者
(4) 村職員
3 委員は、当該諮問に係る調査が完了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第7号)の定めるところによる
(庶務)
第7条 委員会の庶務は住民福祉課が担当するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。