○青木村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、青木村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度村長が任命する。

(1) 上田保健所長

(2) 青木診療所医師

(3) 学識経験者

(4) 村職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が完了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は住民福祉課が担当するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

青木村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年4月1日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8章 生/第2節 保健、衛生
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第3号