○青木村ごみ減量化資材生産者補助金交付要綱

令和元年12月25日

青木村要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ減量化に資する資材の生産者の承認を受けた者(以下「生産者」という。)に経費の一部を補助し、販売価格を廉価に抑えることにより、当該資材の普及及び当該生産者の育成を図ることを目的とする。

(生産者の承認)

第2条 ごみ減量化に資する資材を生産する者が新たにこの要綱の適用を受けようとするとき、若しくは、次項の規定により承認を受けた生産者が承認申請書の内容を変更するときは、青木村ごみ減量化資材生産者承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は前項の書類の提出があったときは、内容を精査の上、青木村ごみ減量化資材生産者承認・非承認通知書(様式第2号)を交付する。

(生産者の責務)

第3条 生産者は、次に掲げる各号の規定を順守しなければならない。

(1) 当該資材の有用性について周知に努め普及促進を図るとともに、次条の規定による生産販売計画の達成を目指すこと

(2) 当該資材の年間を通じた安定的な供給に努め、品質の維持及び安全な保管をすること

(3) 社会的規範を守り不当な経済活動を行わないことの他、自らが生産する資材を生産する別の者の排斥等をしないこと

(4) 生産販売活動において知り得た個人情報については、その取扱いについて十分な配慮をすること

(5) 上記各号の規定に背き他者に損害を与えたとき、若しくは、通常の生産販売活動であっても当該活動により他者に損害を与えたときは、その補償をすること

(生産販売計画)

第4条 生産者は、当該年度の生産販売計画を年度の当初において、若しくは、生産販売計画に変更が生じたときはその都度、青木村ごみ減量化資材生産販売(変更)計画書(様式第3号)により、提出しなければならない。

2 前項に規定する生産販売計画は、この要綱の目的に沿って生産販売され、使用される予定の部分であることを要する。

3 前々項に規定する生産販売計画は、青木村内で生産販売される予定の部分であることを要する。ただし、青木村内において調達のできない原材料等で村長が認めたものがあるときは、この限りでない。

(補助金交付等)

第5条 補助金の交付申請及び請求は、年2回とし、青木村ごみ減量化資材生産者補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)により、それぞれ9月と3月の末日における過去6か月間の販売実績を集計し提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 村長は、補助金の支払いをもって補助金交付の決定通知に代えることができるものとし、不交付の決定をしたときは、青木村ごみ減量化資材生産者補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該生産者に通知する。

(委任)

第7条 この要綱によるもののほか、必要な事項は、村長が別途定める。

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

2 令和元年度に限り、第3条に規定する生産販売計画書の提出時期を令和2年1月1日以降とする。

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青木村ごみ減量化資材生産者補助金交付要綱

令和元年12月25日 要綱第5号

(令和2年1月1日施行)