○青木村公共工事の中間前金払に関する取扱要領
令和元年12月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の中間前金払に関する取扱いについて、必要事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 中間前金払をする対象は、当初請負金額が50万円以上の土木、建築に関する工事とする。
(割合)
第3条 中間前金払をする額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払額の合計額は、請負代金額の10分の6以内とする。
(公告・通知)
第4条 中間前金払をするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び財務規則(平成30年規則第5号)第116条の規定により公告又は同法施行令第167条の12及び同規則第132条の規定により通知するものとする。
(契約約款)
第5条 中間前金払をするときは、工事請負契約約款に中間前金払の事項を設けるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(支払)
第7条 請負者は、中間前金払請求書(様式第3号)に中間前払金保証証書を添付して請求するものとし、発注者は請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
(部分払との併用)
第8条 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後には中間前金払を請求することができない。
2 前項の規定により支払う部分払の額は、次の式により算定する。部分払の額≦請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)(請負代金相当額とは、建設工事標準請負契約約款第37条(部分払)に定める、工事の出来形部分並びに工事現場の搬入済の工事材料及び製造工場にある工場製品に相応する額とする。)
3 2回目以降の部分払の請求をする場合において、前項の式中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。