○青木村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月14日

規則第10号

青木村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が165,150円を超えるときは、165,150円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が70,790円以下であるときに限る。)

月額70,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が82,580円を超えるときは、82,580円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が35,400円以下であるときに限る。)

月額35,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、青木村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の青木村消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の青木村消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年6月19日規則第3―2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この告示による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第3―2号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

青木村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月14日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10章 消防、防災/第1節
沿革情報
平成18年12月14日 規則第10号
平成20年6月19日 規則第3号の2
平成22年4月1日 規則第3号の2
平成31年4月1日 規則第3号