○青木村歯周病検診実施要綱
令和2年4月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法第19条の2及び健康増進施行規則第4条の2に基づく健康増進事業として、歯周病・う歯予防及び歯の喪失防止に加え、口腔機能の維持及び向上等を図ることを目的に、青木村歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 受診日当日に青木村に住所を有し、当該年度40歳、50歳、60歳、70歳に到達する者。
(2) その他村長が特に必要と認めた者。
(実施期間)
第4条 実施期間は、原則として毎年7月1日から翌年3月31日までとする。
(回数)
第5条 受診回数は、同一人に対し実施期間内に1回限りとする。
(実施機関)
第6条 青木村が検診を委託した上田小県歯科医師会の会員の医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(検診の内容)
第7条 検診の内容は次に掲げるものとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 上記(1)、(2)に基づく結果の説明及び歯科保健指導
(4) 今後の受診について説明等を必要に応じて実施
(検診費用の負担)
第8条 検診費用の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 検診費用は、村と受診者が負担するものとし、受診者が負担する額(以下、「個人負担金」という。)を1人当たり500円とし、差額は村が実施機関に支払う。ただし、生活保護法による被保護者が検診を受けた場合は、個人負担金を免除することができる。
(2) 実施機関は、前号に定める個人負担金を、当該受診者から検診を実施する際に徴収するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検診について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。