○青木村歯周病検診実施要綱

令和2年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法第19条の2及び健康増進施行規則第4条の2に基づく健康増進事業として、歯周病・う歯予防及び歯の喪失防止に加え、口腔機能の維持及び向上等を図ることを目的に、青木村歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 受診日当日に青木村に住所を有し、当該年度40歳、50歳、60歳、70歳に到達する者。

(2) その他村長が特に必要と認めた者。

(受診票)

第3条 前条対象者へ当該年度の6月に青木村歯周病検診・妊婦歯科検診受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を送付する。

(実施期間)

第4条 実施期間は、原則として毎年7月1日から翌年3月31日までとする。

(回数)

第5条 受診回数は、同一人に対し実施期間内に1回限りとする。

(実施機関)

第6条 青木村が検診を委託した上田小県歯科医師会の会員の医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(検診の内容)

第7条 検診の内容は次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 上記(1)(2)に基づく結果の説明及び歯科保健指導

(4) 今後の受診について説明等を必要に応じて実施

(検診費用の負担)

第8条 検診費用の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 検診費用は、村と受診者が負担するものとし、受診者が負担する額(以下、「個人負担金」という。)を1人当たり500円とし、差額は村が実施機関に支払う。ただし、生活保護法による被保護者が検診を受けた場合は、個人負担金を免除することができる。

(2) 実施機関は、前号に定める個人負担金を、当該受診者から検診を実施する際に徴収するものとする。

(検診結果報告等)

第9条 実施機関は、検診の結果を歯周病検診・妊婦歯科検診結果のお知らせ(様式第2号)により受診者に報告するとともに、検診を実施した月の翌月15日までに、歯周病検診委託料請求書(様式第3号)に受診票を添えて村長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検診について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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青木村歯周病検診実施要綱

令和2年4月1日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)