○青木村妊婦歯科検診実施要綱

令和2年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠に伴う口腔環境の変化等による妊婦の歯科疾患の予防や早期発見・治療につなげること及び口腔に関する健康保持・増進を図るとともに、出生児の歯科保健の向上を図ることを目的に、青木村妊婦歯科検診(以下「検診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び受診回数)

第2条 検診の対象者は、青木村に住所を有し、青木村歯周病検診・妊婦歯科検診受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)の交付を受けた妊婦とする。

2 他市町村から転入した妊婦で、既に当該検診と同様の検診を受診しているときは、受診票を交付しない。

3 受診回数は、妊娠期間中に1回限りとする。

4 受診期間は、出産日までとする。

(実施機関)

第3条 青木村が検診を委託した上田小県歯科医師会の会員の医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(検診の内容)

第4条 検診の内容は次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 上記(1)(2)に基づく結果の説明及び歯科保健指導

(4) 今後の受診について説明等を必要に応じて実施

(検診費用)

第5条 検診に要する費用は村が全額負担する。

2 検診後の精密検査・治療等に要する費用については、受診者が負担する。

(検診結果報告等)

第6条 実施機関は、検診の結果を歯周病検診・妊婦歯科検診結果のお知らせ(様式第2号)により受診者に報告するとともに、検診を実施した月の翌月15日までに、妊婦歯科検診委託料請求書(様式第3号)に受診票を添えて村長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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青木村妊婦歯科検診実施要綱

令和2年4月1日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)