○青木村鳥獣被害対策実施隊設置規則
令和2年3月23日
規則第6号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定により定める青木村鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定により青木村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、次に掲げる職務を担当する。
(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲に関すること。
(2) 対象鳥獣防除に係る防護柵設置に関すること。
(3) 鳥獣による人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。
(4) 被害防止計画の推進に関すること。
(5) 鳥獣の生息状況、被害状況の調査に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、村長が必要と認める事項
(構成員)
第3条 実施隊は、青木村鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)をもって組織し、実施隊員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は指名する。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条に規定する狩猟免許を所持する一般社団法人長野県猟友会の上小猟友会員のうち、長野県猟友会上小猟友会長が推薦する者
(2) 村職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(定数)
第4条 実施隊員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第5条 実施隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補充による実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 村長は、実施隊員がその職務を行うことが困難となったとき、又は実施隊員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、任期中であってもその職を解くことができる。
(編成)
第6条 実施隊は、次に掲げる構成により隊を編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 1人
(3) 隊員 上記以外の実施隊員
2 隊長、副隊長は、村長が指名する。
3 隊長は、村長の指示を受けるとともに、実施隊を統括し、代表する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その任務を代行する。
5 隊員は、隊長、副隊長の命令に従い、職務に従事する。
(法令順守等)
第7条 実施隊員は、鳥獣保護管理法その他関係法令を順守し、安全かつ効果的に職務を遂行しなければならない。
2 実施隊員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(服務)
第8条 実施隊員は、被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その職務に従事する。
2 実施隊員は、前項に定める場合のほか、村長が緊急の必要があると認める場合には、村長の指示により、速やかにその職務に従事しなければならない。
3 実施隊員は、前2項の規定により職務に従事したときは、処理した事項を村長に報告しなければならない。
(災害補償)
第10条 隊員の公務上又は通勤途中における災害の補償については、長野県市町村総合事務組合の非常勤職員の災害補償制度による。
(事務局)
第11条 実施隊の事務局は、建設農林課に置く。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。