○青木村会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年2月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第7項において読み替えて適用する同法第22条の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。