○五島慶太未来創造館設置条例
令和2年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、五島慶太等に関する資料を収集し、保管し、及び展示して教育的配慮のもとに住民の利用に供するため、五島慶太未来創造館(以下「未来創造館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 未来創造館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五島慶太未来創造館
場所 青木村大字田沢3270番地3
(管理及び運営)
第3条 未来創造館の管理及び運営は、青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(入館料)
第4条 入館料は、無料とする。ただし、特別展示に限り入館料を徴収することができる。
(入館料の不還付)
第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第6条 入館者は、故意又は過失により展示資料及び施設等を損傷し、又は消滅したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。