○青木村健康寿命延伸プロジェクト推進会議設置要綱

平成30年1月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 村民一人ひとりが自分らしく生き生きと暮らす健康寿命の延伸を実現させることを目標に、村民、村及び関係機関がそれぞれの立場で力を合わせて健康づくりを総合的に推進するため、青木村健康寿命延伸プロジェクト推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 村民の生涯を通じた健康づくりに関すること。

(2) 村民の健康寿命を延ばすための取り組みに関すること。

(3) 健康づくりのための環境整備の推進に関すること。

(4) その他村民主体の健康づくり活動のために必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 保健関係者

(2) 医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 商工関係者

(5) 社会福祉を目的とする活動を行う者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 公募村民

(8) その他村長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員と任務)

第4条 推進会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 委員が会議に出席できない場合は、会長は、代理の者の出席を認めることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(委員会等)

第6条 推進会議に、必要に応じ、特定の事項について調査検討させるために、委員会等を置くことができる。

(健康寿命延伸プロジェクト・コア会議)

第7条 前条の規定に基づき、健康寿命延伸プロジェクト・コア会議(以下「コア会議」という。)を置く。

2 コア会議の任務、構成、運営等は、次の各号に定めるところとする。

(1) 任務は、青木村健康寿命延伸計画の素案の作成、見直し、評価等とする。

(2) コア会議の委員は、5人以下とし、地域の健康づくりに携わり広く知識や経験を有する者で、推進会議において承認を得た者とする。

(3) 会議は、委員の求めに応じ事務局が招集し、合議制により議事進行する。

(4) コア会議の事務局は、推進会議の事務局が兼ねる。

(事務局)

第8条 推進会議の事務局は、住民福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日要綱第3号)

この要綱は、平成30年10月1日より施行する。

青木村健康寿命延伸プロジェクト推進会議設置要綱

平成30年1月1日 要綱第2号

(平成30年10月1日施行)