○青木村森林環境譲与税基金条例
令和元年6月14日
条例第8号
(設置)
第1条 国からの森林環境譲与税を財源とし、当村における森林の整備に関する施策及び森林整備を担うべき人材の育成、担い手の確保、その他の森林整備の促進に関する施策に要する資金に充てるため、青木村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要の応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用できる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。