○青木村文化財保護指導委員設置要綱

平成31年3月29日

要綱第3号

(設置)

第1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条第1項の規定により、青木村教育委員会に青木村文化財保護指導委員(以下「保護指導委員」という。)を置く。

(任務)

第2 保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

(定数)

第3 保護指導委員の定数は、3人以内とする。

(任命)

第4 保護指導委員は、文化財に関する有識者のうちから、青木村教育委員会が任命する。

(任期)

第5 保護指導委員の任期は、2年とする。

(保護指導委員の証)

第6 保護指導委員は、第2の任務を行うときは、青木村文化財保護指導委員の証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

画像

青木村文化財保護指導委員設置要綱

平成31年3月29日 要綱第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 要綱第3号