○青木村文化財保護指導委員設置要綱
平成31年3月29日
要綱第3号
(設置)
第1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条第1項の規定により、青木村教育委員会に青木村文化財保護指導委員(以下「保護指導委員」という。)を置く。
(任務)
第2 保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。
(定数)
第3 保護指導委員の定数は、3人以内とする。
(任命)
第4 保護指導委員は、文化財に関する有識者のうちから、青木村教育委員会が任命する。
(任期)
第5 保護指導委員の任期は、2年とする。
(保護指導委員の証)
第6 保護指導委員は、第2の任務を行うときは、青木村文化財保護指導委員の証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
附則
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。