○青木村職員希望降格制度実施要綱

平成31年3月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することのできる職員は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第9号)第5条の給料表の適用を受ける職員にあっては職務の級が4級以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 課せられた職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが困難であると感じる者

(希望の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、職員から前条の申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。ただし、村長以外の任命権者が判定するときは、事前に村長と協議するものとする。

(降格の時期)

第5条 任命権者は、降格を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降格後の号給)

第6条 降格職員の降格後の号給は、当該職員が降格後の職務の級から、上位の職務の級に昇格した日から降格の日の前日までの間を、降格後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定するものとする。ただし、当該職員が昇格した日から降格の日の前日までの間に、昇格していない場合においては、降格前の号給を考慮し決定するものとする。

(降格後の昇格)

第7条 降格した職員は、第2条各号に該当する者でなくなったときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を任命権者に提出することができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月15日から施行する。

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青木村職員希望降格制度実施要綱

平成31年3月15日 要綱第1号

(平成31年3月15日施行)