○五島慶太翁顕彰事業基金条例

平成31年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 青木村出身である五島慶太翁の未来を見据え都市を拓き人を育てた功績をたたえ、その顕彰事業を行うための運営資金として五島慶太翁顕彰事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用できる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五島慶太翁顕彰事業基金条例

平成31年3月19日 条例第4号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産
沿革情報
平成31年3月19日 条例第4号