○青木村立青木中学校における部活動指導員設置要綱

平成30年9月1日

要綱第1号

第1 趣旨

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定により、青木村立青木中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関して必要な事項を定め、部活動の適正な運営を図ることを目的とする。

第2 身分

指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に定める部活動指導員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

指導員は、学校職員として、部活動顧問を担当できるものとする。

第3 任用

青木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までを任期として、指導員を任用する。

1 日本体育協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を所有している者

2 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者

3 教員免許を所有している者

4 その他教育委員会が認める者

第4 解任

教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解任することができる。

1 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないとき。

2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

3 公務員としてふさわしくない行為があったとき。

4 予算の減少、その他教育委員会の都合により、任用を継続することが困難となったとき。

第5 服務

1 指導員は、その職務を遂行するに当たり、学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 校長は、指導員の勤務状況を確認しなければならない。

3 指導員は、教育委員会が指定する指導者研修会を受講しなければならない。

4 指導員は、「長野県中学生期のスポーツ活動指針」(平成26年2月策定)に基づいて指導を行なわなければならない。(文化、科学等に関する部活動についても同様)

5 指導員は、教育委員会が設置するスポーツ活動運営委員会に出席し、学校及び保護者と共通理解を図り、適切な活動となるように努める。

第6 職務

指導員は、配置される中学校の部活動の指導方針及び指導計画のもとに、次の各号に掲げる職務を行うことができる。

1 技術指導

2 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

3 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

4 用具・施設の点検・管理

5 部活動の管理運営(会計管理等)

6 保護者等への連絡

7 年間・月間指導計画の作成

8 生徒指導に係る対応

9 事故が発生した場合の現場対応

10 その他、校長が必要と認めるもの

第7 勤務時間及び服務

1 勤務日及び勤務時間については別に定めるものとする。

2 指導員の服務については、一般職の職員の例によるものとする。

第8 報酬等

指導員の報酬、手当及び費用弁償については、青木村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年青木村条例第9号)の定めるところによる。

第9 勤務日等の割振り

指導員の勤務日等は、1週間当たり8時間、年間360時間を上限として、校長が定めるものとする。

第10 公務災害の補償

指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項により補償する。

第11 補則

この要綱の実施に関する必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から適用する。

(令和2年3月23日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

青木村立青木中学校における部活動指導員設置要綱

平成30年9月1日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成30年9月1日 要綱第1号
令和2年3月23日 要綱第1号